千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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抵当権抹消登記関係(先例・判例)②

抵当権抹消登記に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

抵当権抹消登記の権利者は、抹消登記申請時の所有権登記名義人であり、設定当時の所有権登記名義人は、抵当権抹消登記の登記権利者とはならない。(明治32年8月1日民刑1361号局長回答)

質権又は抵当権の設定登記後に、その目的である不動産の所有権が第三者に移転した場合、その抵当権等の抹消登記の登記権利者は現在の不動産所有者である。(大正8年7月26日民2788号局長回答)

複数の抵当権が設定されている不動産につき、後順位抵当権者も先順位抵当権の抹消登記により順位が上昇する利益を有するので、抵当権抹消登記の登記権利者として申請することができる。(昭和31年12月24日民甲2916局長回答)

混同により抵当権が消滅したが、その抹消登記をしないまま第三者へ所有権移転登記をしている場合、現在の所有者が登記権利者、抵当権者が登記義務者となり共同申請で抹消登記を申請しなければならない。(昭和30年2月4日民甲226局長通達)

抵当権者が抵当不動産の所有権を取得したが、所有権の移転登記後に死亡した場合、混同による抵当権抹消登記における登記義務者は、当該抵当権の相続人全員である。(登記研究814号127頁)

抵当権者である会社の清算結了後に、清算人の全員が死亡している場合の抵当権抹消手続に関し、清算結了前に消滅していた抵当権抹消登記については、登記権利者が利害関係人として裁判所に清算人選任を申し立て、その清算人との共同申請によって、当該抵当権抹消登記をすることができる。(昭和38年9月13日民甲2598局長回答)

抵当権抹消登記申請と所有権移転登記申請を連件で申請する場合、所有権移転の原因日付が抵当権抹消の原因日付より前であっても、抵当権抹消登記申請の登記権利者は、登記申請時の登記名義人である。つまり、抹消登記は抵当権者と移転前の所有者が共同申請するものである。(登記研究514号194頁)

吸収合併により、吸収合併消滅会社である抵当権者甲会社の権利義務が吸収合併存続会社である乙会社に承継された場合において、その抵当権移転登記と当該吸収合併の効力発生日より前の日を登記原因とする抵当権抹消登記が同時に申請された場合には、合併により抵当権が移転していないことが明らかであることから、この登記をすることはできない。(登記研究774号86頁)

「年月日不詳弁済」とする抵当権抹消登記申請ができる。(登記研究567号166頁)

抵当権者が代物弁済により所有権を取得した場合、代物弁済による抵当権抹消の登記原因日付は、代物弁済による所有権移転登記の申請日となる。(登記研究270号71頁)

混同を原因とする抵当権抹消登記申請において、登記権利者と登記義務者が同一人であっても、登記識別情報(登記済証)の提供が必要である。(平成2年4月18日民三1494局長通達)

抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす変更の登記をした後、抵当権抹消登記を申請する場合に提供すべき登記識別情報(登記済証)は、抵当権設定登記がされた際に通知された登記識別情報(登記済証)のみで足りる。(平成17年8月26日民二1919課長通知)

抵当権設定登記の登記済証となっている抵当権設定契約証書の不動産の表示が、抵当権設定時と抵当権抹消時で異なっていても、弁済を受けた旨の奥書があれば、弁済証書として、抵当権抹消の原因証書とすることができる。(登記研究499号184頁)

支配人登記のなされていない銀行支店長が作成した弁済証書、解除証書、放棄証書等を登記原因証書として、銀行の代表取締役からの委任状が添付された抵当権抹消登記申請があった場合、受理される。

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