千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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公正証書遺言作成
公正証書遺言作成

公正証書遺言の作成

遺言書の作成は、法文書作成のプロである公証人による公正証書遺言が「安全」「確実」です

公正証書遺言とは、法務大臣に任命された公証人が、遺言者からの口述を元に遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証役場で保管するという、最も「安全」で「確実」な遺言書です。

遺言者は、証人2人以上を立会人として、公証人の面前で口述します。公証人は遺言者が述べた遺言の内容を、正確に文章化し、遺言者・証人・公証人が署名押印をすれば公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、公証人によって作成され、公文書として保管することのできる、最も安全で確実な遺言方法です。遺言書の開封時に家庭裁判所の検認を受ける必要がないなどのメリットもあり、年々、利用する人が増えています。

公正証書遺言の作成は、公証役場で、証人2人以上と公証人の前で遺言内容を口述します。病気などの事情で公証役場に出向くことができないときは、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことも可能です。遺言者が口述した遺言内容は、公証人が法に定められた方式で文章化します。それを遺言者と証人の前で読み上げ、内容に間違いがないかを確認したのち、遺言者、証人、公証人がそれぞれ書名押印すれば完成です。遺言者が署名できない場合は、公証人がその理由を付記し、遺言者の署名の代わりとすることもできます。

完成した公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付されます。請求すれば謄本も交付されます。公正証書遺言見本

遺言内容が明確であり、その内容の意味や偽造等の有無を巡り後日の紛争の生じるおそれが少ない

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、家庭裁判所の検認手続を経る必要がない

手続きの流れ

お問合せ

お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。

ご面談

手続きのご案内、費用のご提示。遺産や相続人の状況をヒアリングし、遺言書作成についてご案内いたします。手続きの内容・費用をご理解、ご納得いただいてから、依頼するかどうかは後日決めていただいて結構です。ご面談は通常1時間程度お時間をいただきます。

書類の収集・遺言書原案の作成

有効な遺言書を作成するために、下記記載の必要書類を役所で取得します。ご自身で集めるのが面倒・大変な場合は司法書士にお任せください。

同時並行で、相続人の遺留分・相続税等に注意して、遺言書原案を当事務所で作成します。

公証役場への連絡

お客様と打ち合わせした内容で出来上がった遺言書原案と必要書類を提出して、公証人に内容を確認してもらいます。立会の日時・公証人費用が確定します。

公正証書遺言の作成・立会

公証役場で(出向くことが難しければ出張を頼むこともできます)、証人2名以上の立会いの元、公証人へ遺言の趣旨を口述します。その内容を文書にして、遺言者と証人に読み聞かせをします。遺言書の内容に問題がなければ、立会い当事者全員が署名・押印し、手続き終了です。公正証書遺言作成当日の流れ

公正証書遺言作成の必要書類

遺言書原案作成の段階で、下記書類が必要になります。ご準備出来る範囲内で構いませんので、ご面談時にお持ちください。

戸籍謄本や登記簿謄本につきましては、ご依頼いただければ司法書士が取得することも可能ですので、お申し付けください。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言で相続人に遺産を相続させる場合は、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本 ※1
  • 遺言で相続人以外にに遺産を相続させる場合は、その方の住民票
  • 証人となる方の住民票
  • 遺産相続させる財産が不動産の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書
  • 遺産相続させる財産が預貯金の場合は、預金口座通帳
  • 遺産相続させる財産がその他財産の場合は、財産の内容と現在の価値が分かるもの

※1 結婚された子は、親の戸籍には載りませんのでご注意ください。兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合は「改正原戸籍」という遺言者の親を筆頭者とする戸籍謄本が必要になる場合があります。

公正証書遺言作成にかかる費用(司法書士報酬)

料金表

司法書士報酬

お問い合わせください

証人費用 ※1

証人1名につき

10,000円

公証人手数料下記参照

※1 公正証書遺言作成の立会いには2名の証人が必要です。当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。なお、次の方は証人になれません。①未成年者②推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族

正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご面談時に提示いたしますのでご安心ください。

公証人手数料

公証人とは、法務大臣により任命される実質上の国家公務員で、元裁判官や検察官が多く就任しています。

 遺言する財産価格公証人手数料
証書の作成100万円以下5,000円

200万円以下

7,000円

500万円以下

11,000円
1000万円以下17,000円
3000万円以下23,000円

5000万円以下

29,000円
1億円以下43,000円
3億円以下

5000万円ごとに

13,000円加算

10億円以下

5000万円ごとに

11,000円加算

10億円超

5000万円ごとに

8,000円加算

遺言加算

1億円以下の場合

11,000円加算

祭祀承継者の指定

遺言で定める場合11,000円加算
出張費用日当

20,000

旅費実費
病床執務手数料証書作成料金の2分の1加算

公正証書遺言作成当日の流れ

遺言者は実印を持参してください。作成日当日は、次のような流れで進みます。

  1. 氏名・住所・生年月日等を言ってもらい、遺言者の本人確認を行います。
  2. 家族関係について、配偶者・子ども・兄弟について説明していただきます。
  3. どうして遺言を残そうと思ったのか話していただきます。
  4. 不動産は誰に、預貯金は誰と誰にというように遺産を誰に相続させるかについて、お話ししていただきます。口頭での意思疎通が難しい方は、筆談・通訳等の方法で自分の意思を公証人に伝えることになります。
  5. 公証人が準備した公正証書遺言の原案を読み上げますので、遺言者は、その内容が自身の意思と同じであることを確認してください。
  6. 遺言者は、公正証書遺言の原案に署名押印します。次いで、証人2名が署名押印します。そして、公証人が署名押印して終了です。
  7. 最後に、公証人から、公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い、保存期間、遺言書の効力発生時期、撤回の可否等の説明があります。

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ごあいさつ

司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
簡裁代理認定 第1101297号

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アクセス

地図

柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
 

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千葉県柏市末広町5番16号
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