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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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登記名義人表示関係(先例・判例)

登記名義人表示に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

住民票の記載において「市営住宅○号」「△アパート△棟△号」「□寮□号室」等の肩書が存するときは、これらを含めたものを住所として、申請書に記載して登記することができる。なお、後日、他の登記申請事件添付の印鑑証明書に前記肩書の記載がされていなくても、住所更正の登記をする必要はない。(昭和40年12月25日民甲3710局長通達)

学校法人は、登記名義として表示することができる。特別地方公共団体として法人格を有するが、登記法人ではない。(昭和29年12月27日民甲2726局長回答)

会社の支店名義の所有権移転登記は、申請することを許されない。(昭和39年7月28日民甲2691局長回答)

外国法人で日本において営業所を有するものを登記名義人として表示するには、本店所在地のほか、便宜、日本における営業所所在地を併記してよい。(昭和41年5月13日民三発191課長通知)

外国人(朝鮮人)が登記名義人たるべき場合には、その本国の氏名を表示するのが相当であるが、その外国人登録済証明書に、本国の氏名とともに併記された日本において使用している氏名(通称名)をもって、便宜登記名義とすることが許される。(昭和38年9月25日民三発666課長回答)

抵当権抹消登記を申請する場合において、抵当権の表示に変更を生じているときは、その表示の変更を証する書面を添付すれば、その抵当権の登記名義人の表示変更登記の申請を省略して、直ちに当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。(昭和31年9月20日民甲2202局長通達)

権利移転の登記を申請するにあたって、登記簿の登記義務者につき変更を生じている場合(又は更正すべき場合)、当該申請書に、変更(又は更正)を証する書面を添付し、かつ、変更前(更正前)の表示を併記することとして、その表示の変更(又は更正)の登記を省略するといったような取り扱いは、いかなる事情によっても認められない。(昭和43年5月7日民甲1260局長回答)

信用協同組合から信用金庫への組織変更の場合は、当該法人の有する権利の登記について、登記名義人表示変更登記をする。法人合併の場合は、権利移転の登記をする。(昭和29年11月16日民甲2404局長回答)

戸籍改製により、屋敷番が地番に変更された場合は、登記名義人表示に屋敷番の記載のあるものについては、その変更登記を要する。(昭和23年9月16日民甲224局長回答)

仮登記名義人の表示に変更(更正の必要)を生じた場合には、当該仮登記に基づく本登記を申請するについては、その変更の登記を要する。(昭和23年9月16日民甲224局長回答)

合併前と合併後の名称を同じくする新設市町村合併による承継のうち、当該合併前後で名称の変わらない市町村間の承継に限り、その登記を便宜省略して差し支えない。(平成18年7月26日民二第1722民事局民事第二課長通知)

土地改良法による換地処分により地番が変更した場合において、土地改良区が組合員たる所有権登記名義人に代わって、その名義人表示変更登記を申請することはできない。(昭和34年1月19日民甲56局長回答)

登記名義人表示につき、数回にわたって変更を生じている場合には、一個の申請により直ちに現在の表示に変更することができる。この場合は、申請書に登記原因及びその日付を併記して、数回分の変更を証する書面を添付する。なお、同種の登記原因が数回分存するときは、その最後のもののみを記載する。(昭和33年3月22日民甲423局長通達)

氏名変更による登記名義人の表示変更の登記の申請書に添付すべき変更を証する書面としては、その旨の記載がある戸籍謄抄本及び住民票の写しを必要とする。(登記研究536・175)

登記名義人表示変更の場合に申請書に添付すべき住所変更(移転)を証する書面としては、旧住所地の除住民票謄本ではなく、新住所の住民票謄本(現行、住民票の写し)を添付する。(登記研究146・42)

住所欄の旧住所が棒線で抹消され、次行に、新住所と共に「年月日住居表示実施(又は変更)」と記載されている市区町村長発行の印鑑証明書は、住所の変更を証する書面及び登録免許税の非課税証明書として取り扱うことは相当でない。(登記研究471・137)

数回にわたって持分を取得した後に、住所を変更した場合の登記名義人の表示変更の登記の目的としては、「何番、何番、何番登記名義人住所変更」とするのが相当である。(登記研究525・211)

相続登記後、相続分を更正する更正登記の申請書には、相続を証する書面を添付することを要しない。(登記研究475・131)

抵当権の登記がされている共有地につき、共有者の持分の更正登記をする場合には、抵当権者は、登記上の利害関係人に該当しない。(昭和47年5月2日民甲1765局長回答)

登記簿の所有者の住所が現在の住民票に記載されている本籍地で表示されている場合において、当該登記が住民票における住所を定めた日より前になされているときは、右の住民票の写しのみを添付して、登記名義人の表示変更登記の申請をすることができる。(登記研究374・84)

所有権登記名義人住所変更登記の変更を証する書面として、戸籍の附票のみを添付して登記の申請をすることができる。(登記研究260・67)

同一元地番から分筆された数筆の土地の一部に、所有権登記名義人表示変更登記が経由されている場合に、その土地の登記簿謄本をもって、他の分筆地についての名義人表示変更登記の変更を証する書面に充てることはできない。(登記研究476・141)

所有権登記名義人の住所変更を証する書面として、前住所・現住所及び移転年月日の記載のある印鑑証明書を使用することができる。(登記研究527・172)

所有権の登記名義人住所変更登記申請をする場合に、住所の変更を証する書面として、住民票の写しに代えて、前住所地の住民票除票及び、現住所地の市区町村長発行の印鑑証明書を添付してもよい。(登記研究375・80)

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