千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
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相続させる旨の遺言による所有権移転登記をする場合において、遺言書に遺言者及び相続人の住所の記載がないときでも、登記名義人と遺言者との同一性が認められる限り、その相続による所有権移転登記の申請をすることができる。(登記研究584・165)
検認を経ていない自筆証書遺言書を、相続を証する書面として申請書に添付した相続登記申請は、却下される。(平成7年12月4日民三第4343第三課長回答)
英国在住の日本人が死亡した場合でも、相続人及びその相続分は、日本民法による。(昭和32年4月20日民甲802局長回答)
甲(被相続人)は、昭和34年9月26日午後10時20分、乙(相続人の1人たる子)は、同午後7時から翌日午前7時までの間にそれぞれ死亡した旨が戸籍に記載されている場合は、死亡の先後が明らかでないから、同時死亡として取り扱われる。(昭和36年9月11日民甲2227局長回答)
自己の孫(亡長女の嫡出子)を養子としている者が死亡した場合は、右の孫は、被相続人の養子として、また亡母を代襲して二つの身分で相続人となる。(昭和26年9月18日民甲1881局長回答)
養親の死亡前に、養子が死亡している場合における養親の死亡相続については、養子縁組後の養子の子は、相続人となり得るが、縁組前の子は、相続人とならない。(昭和30年10月26日民甲2234局長回答)
長女と婚姻した養子(被相続人)が死亡し、その直系卑属がないときは、妻たる長女は、配偶者としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得できない。(昭和23年8月9日民甲2371局長回答)
被相続人と同時に死亡した孫は、代襲相続人となり得ない。(昭和27年9月1日民甲145局長回答)
共同相続人中の一人が、相続開始前、生前贈与を受け、その価格が相続分を超える場合には、その者に相続分がない事実を証する書面を添付して、他の共同相続人において相続登記を申請することができる。(昭和8年11月21日民甲1314局長回答)
未成年者(満17歳)が自ら作成した「相続分のないことの証明書」は、これにその者の印鑑証明書の添付がある限り、適正なものとして取り扱われる。(昭和40年9月21日民甲2821局長回答)
児童福祉施設の長は、当該施設に入所中の未成年者(児童)のため、①ほかの共同相続人全員との遺産分割協議、②相続分がないことの証明書の作成、③持分放棄に関する行為を代わってすることができる。(昭和42年12月27日民甲3715局長回答)
共同相続人の一人で、中国国籍を取得して、同国に居住している者に関する、相続分のない旨の証明としては、当該証明書の署名が本人のものであることの同国官憲の証明を付したものを提出する。(昭和35年11月10日民甲2797局長事務代理回答)
胎児は、相続放棄をすることはできない。遺産分割協議についても同様である。(昭和36年2月20日法曹会決議)
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。(最高判平成2年9月27日)
登記申請義務については、遺産分割協議において、その帰属を定めることはできない。(昭和34年9月15日民甲2067局長回答)
不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することができる。(昭和39年8月7日民三発597課長回答)
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