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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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抵当権抹消登記関係(先例・判例)

抵当権抹消登記に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

抵当権の被担保債権が、弁済等により消滅した場合において、その登記の抹消を申請しない間に、抵当権者が死亡して相続が開始したときは、右の抵当権登記の抹消は、抵当権者の共同相続人全員が登記義務者として所有者とともに申請すべきものとされる。(昭和37年2月22日民甲321局長回答)

抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合においては、抵当権設定者の相続人が相続登記を経由することなく、自ら登記権利者として抵当権の抹消登記申請をすることは許されず、また、不動産登記法62条に基づいて、抵当権抹消登記申請をすることも許されない。(大阪高判平成20年2月29日)

混同を原因とする抵当権抹消登記を申請する場合は、登記権利者と登記義務者が同一人のときでも、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要する。(平成2年4月18日民三第1493局長回答)

順位一番甲、順位二番乙の抵当権者間において、順位譲渡の登記をした後、更に第一順位乙、第二順位甲とする順位変更登記をした場合において、甲の抵当権の登記を抹消するには、乙の承諾を要しない。(昭和47年5月26日決議)

シティバンク、エヌ・エイからシティバンク銀行への事業譲渡前に抹消の原因が生じた抵当権等の登記を抹消する場合には、照会に係る承継を証する情報等を添付させた上で受理して差し支えない。(平成20年9月24日民二第2550第二課長通知)

債務の弁済と、当該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではない。(最高判昭和57年1月19日)

相続または会社合併による抵当権移転登記未了の抵当権につき、その登記の抹消を申請する場合には、その前提として当該抵当権移転の登記をなすべきものとされる。(昭和32年12月27日民甲2440局長回答)

抵当権抹消登記を申請する場合において、抵当権者の表示に変更を生じているときは、その表示の変更を証する書面を添付すれば、その抵当権の登記名義人の表示変更登記を省略して、直ちに当該抵当権の抹消登記を申請することができる。(昭和31年9月20日民甲2202局長通達)

農林漁業金融公庫名義の抵当権の抹消登記をなすべき場合において、同公庫の事務所所在地に変更を生じているときは、その変更の事実を証する書面を添付すれば、その表示変更の登記を省略して、直ちに当該抹消登記の申請をすることができる。(昭和28年12月17日民甲2407局長通達)

抵当権の被担保債権が代位弁済によって消滅した後に、債権譲渡が行われ、債務者が異議を留めず、その債権譲渡を承諾しても、これによって、本件抵当権の効力が復活することはないと解するのが相当である。(最高判平成4年11月6日)

抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。(最高判昭和48年12月14日)

抵当権設定後に、真正な登記名義の回復(真名回復登記)による所有権移転の登記を受けた者は、右抵当権につき、滌除権を有しない。(東京地判平成4年10月12日)

物上保証人は、抵当権者に対し、被担保債権の債務者が抵当権者に対して有する債権による相殺をもって対抗することができる。(大阪高判昭和56年6月23日)

当事者の申請がないのに、登記官が誤って抵当権を抹消した時は、他人の不法行為により抹消せられたと同様、その抹消は無効であって、抵当権登記は依然としてその効力を有する。(大審判大正12年7月7日)

権利混同による抵当権消滅後、第三取得者のための登記がされている場合には、第三取得者と抵当権者との共同申請により、右抵当権抹消登記を申請する。抵当権者の単独申請は許されない。(昭和30年2月4日民甲226局長通達)

抵当権登記の存するままで所有権移転登記をした後、当該抵当権登記の抹消を申請するについての登記権利者としては、現在の所有権登記名義人だけであって、抵当権設定者(前所有者)は、登記権利者の関係に立つものではない。(明治32年8月1日民刑1361局長回答)

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