千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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営業時間 | 平日9時〜18時 (時間外・休日も事前予約で対応可能) |
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商号(会社名)変更・会社目的変更の決議がなされ、定款の変更をした場合に行う登記手続です。変更が生じた時から2週間以内に登記申請を行う必要がありますのでご注意ください。
商号(会社名)変更登記・目的変更登記を申請する場合、会社の機関設計や定款内容によって、手続内容や必要書類が異なってきます。詳細はご面談時にお伝えいたしますので、初回面談時には下記のものをご準備ください。
※1 コピーでも結構です。現在の会社定款の内容を確認する必要がございますので、直近のものをご準備ください。古い定款しかない場合や、定款を紛失している場合はご相談ください。
お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。
お持ちいただいた書類の確認、手続きのご案内、費用のご提示、委任状への署名押印。ご面談は通常30分程度で終了します。
登記費用をお支払い(現金またはお振込み)いただいたらすぐに管轄法務局へ登記の申請をいたします。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。
当事務所では登記簿謄本取得にかかる司法書士報酬は別途いただいておりません。正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご面談時に提示いたしますのでご安心ください。
株式会社は、その商号中に「株式会社」という文字(特例有限会社にあっては「有限会社」、合同会社にあっては「合同会社」という文字)を用いなければならない。
なお、商号中の「株式会社」の文字は、ひらがな又はカタカナをもって表示することはできない。
銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い事業については、その商号中に「銀行」「生命保険」「信託」等の文字を使用しなければならない。
逆にそれ以外の者は、銀行、保険会社、信託会社等であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
公序良俗に反する商号は使用することができない。
他の会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店所在場所が当該他の会社の本店所在場所と同一であるときは、登記をすることができない。
柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
エスパス柏5階
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