千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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営業時間 | 平日9時〜18時 (時間外・休日も事前予約で対応可能) |
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住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保として金融機関から融資を受けた場合、不動産に抵当権の設定登記がなされます。そのローンを完済した時に必要となるのが抵当権抹消登記です。
ローンの返済が完了しても抵当権の登記は自動的に消されるものではないので、管轄法務局へ抵当権抹消登記の申請を行う必要があります。
お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。
お持ちいただいた書類の確認、手続きのご案内、費用のご提示、委任状への署名押印。ご面談は通常30分程度で終了します。
登記費用をお支払い(現金またはお振込み)いただいたらすぐに管轄法務局へ登記の申請をいたします。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。
下記の場合は、抵当権抹消登記の前提として、所有権登記名義人住所・氏名変更登記が併せて必要となります。
【不動産取得時から住民票を移している場合】
別途、住民票(前住所の記載のあるもの)が必要になります
【不動産取得時からお名前が変わっている場合】
別途、住民票(本籍地の記載のあるもの)と戸籍謄本が必要になります
住宅ローンの借入後(抵当権設定登記後)に、借入先金融機関に合併等の権利承継があった場合、抵当権抹消登記の申請前、または同時に抵当権移転登記が必要となります。実務上、最も登場回数の多い、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への権利承継が行われた例をご案内いたします。
住宅金融公庫から住宅金融支援機構への承継が行われてから、住宅金融支援機構側で随時、抵当権移転登記手続を進めてはいるのですが、まだまだ旧住宅金融公庫名義での抵当権が、登記簿謄本上残っています。お客様のご自宅の登記簿が現在どういう状況なのかは、調査をしなければわかりません。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)名義の抵当権抹消登記は、千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所へご相談ください。
抵当権移転登記の費用については、住宅金融支援機構の負担となります。通常の抵当権抹消登記にかかる費用のみで、手続を行うことができますのでご安心ください。
ご自宅の登記簿謄本をご覧になって、買戻特約が設定されていても、慌てずにご相談ください。買戻期間が満了しているものであれば、抵当権の抹消登記と同様、買戻権者の協力を得て、消すことができます。
買戻しとは、不動産の売主が売買代金と契約にかかった費用を、買主に返還して、いったん売却した不動産を取り戻すことです。
買戻特約は、公的機関(市町村・住宅供給公社等)が宅地分譲するときや、不動産を担保に提供するときに用います。千葉県内ですと、白井市や印西市や船橋市の不動産に比較的多くみられます。
公的機関による宅地分譲では、一定期間転売を禁止する条件をつけ、これを守らずに転売した場合は、対象物件を買い戻すという特約をつけることがあります。
買戻しの期間は最長10年で、それを超える期間を定めても10年に短縮されます。期間を定めなかったときは、5年となります。
不動産登記は、様々な種類の登記に分類できます。機能による分類として、分かりやすい言葉に置き換えると「記入登記(書き入れる)」「変更登記(変える)」「更正登記(直す)」「抹消登記(消す)」「回復登記(戻す)」といったところです。
融資を受ける際に行った抵当権設定登記を、返済が完了したときに行う抵当権抹消登記に代表される抹消登記とは、記載されている登記を消滅させるための登記です。
抹消登記がされたことの記載のされ方ですが、該当文字に下線を引くことで抹消したことを表します。「抵当権設定」このように登記簿謄本の中に、下線が引かれていれば、既に抹消済みで効力がなく、現在の状況を判断するためには無視して構わない項目といえます。しかし、下線を引くだけですので、書かれていた内容は分かってしまいます。これにより、以前に差し押さえが入ったことや、高利金融業者から借り入れをしていたなどの事実を知ることができます。
管轄法務局とは、対象の不動産の登記記録を管理している法務局(登記所)のことをいいます。日本全国の土地及び建物はいずれかの法務局でその登記記録が管理されています。
登記事項証明書(登記簿謄本)や地図証明書(公図)については、全国どこの物件のものでも、最寄りの法務局で取得できますが、登記申請手続に関しては、不動産を管轄している法務局へ申請しなければなりません。遠方のご実家の登記申請を、現在のお住まいの最寄りの法務局へ提出しても管轄違いで受け付けてもらえません。
お客様がご自身で登記申請を行う可能性が最も高い登記が「抵当権抹消登記」かと思われますので、こちらのページでご案内いたしますが、不動産に関する登記手続であれば、どの種類の登記申請であっても、この管轄は適用されます。
全国の管轄法務局の案内は法務局ホームページでご覧いただけますが、千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所で、比較的多くご依頼いただくご物件の管轄法務局を以下に挙げます。
上記に記載のない管轄法務局への登記申請であっても、もちろんご依頼いただけますし、遠方の法務局だからといって、追加料金は発生いたしませんので、ご安心ください。
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