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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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遺贈による所有権移転登記関係(先例・判例)

遺贈に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

受贈者は、その遺贈の登記をしなければ、その所有権をもって、相続人から当該不動産を目的として抵当権の設定を受け、その登記をした抵当権者に対抗することができない。(東京高判昭和34年10月27日)

相続人全員に対して格別に「後記物件を遺贈する」旨の記載がある公正証書遺言に基づく所有権移転の登記原因は「遺贈」とするのが相当である。(昭和58年10月17日民三第5987第三課長回答)

未登記家屋を遺贈したにも関わらず、遺贈者の相続人が家督相続により所有権を取得したとして保存登記をした後、第三者に売り渡したとしても、右保存登記は不正な登記であり、またその不正登記の名義人より買い受けた者は、登記の欠缺を主張するにつき、正当の利益を有する者ではない。(大審判大正10年6月29日)

「特定財産を除く相続財産(全部)」という形で範囲を示された遺贈であっても、それが積極、消極財産を包括して承継させる趣旨のものであるときは、相続分に対応すべき割合が明示されていないとしても包括遺贈に該当する。(東京地判平成10年6月26日)

遺言の解釈に当たっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言書において表明されている遺言者の真意を探求すべきものではあるが、遺言という意思表示の解釈問題である以上、まず重視すべきは遺言書の文言であり、本件遺言は、遺言書の記載上全部包括遺贈であることが明らかであって、被相続人(申請人)が「相続させる」とう文言で、遺言公正証書を作成するという公証実務を知っていたかどうかを調査することは、登記官の形式的審査権の及ぶ範囲外であり、登記官としては、申請書類と登記簿を審査の資料として、遺言所の全記載に照らし右公証実務をも考慮の上、合理的に遺言の趣旨を解釈すべきである。(仙台高判平成10年1月22日)

遺言者が、その者の法定相続人中の1人であるAに対し、「甲不動産をAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、既にAが遺言者より先に死亡している場合には、Aの直系卑属aがいる場合でも、遺言書中にAが先に死亡した場合には、Aに代わってaに相続させる旨の文言がない限り、甲不動産は、遺言者の法定相続人全員に相続されると解するのが相当であり、その相続の登記をなすべきである。(昭和62年6月30日民三第3411第三課長回答)

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のないかぎ絵梨、その効力を生じない。(最高判平成23年2月22日)

相続人に対する遺産分割方法の指定による相続がされる場合においても、この指定により同相続人の相続の内容が定められたにすぎず、その相続は法定相続分による相続と性質が異なるものではなく、代襲相続人に相続させるとする規定が適用ないし準用されると解するのが相当である。(東京高判平成18年6月29日)

遺贈の遺言と抵触する生前処分(売買)を原因とする所有権移転登記が「錯誤」を原因として抹消されている場合に、右遺言による遺贈を原因とする所有権移転登記の申請をすることができる。(平成4年11月25日民三第6568第三課長回答)

既に不和となって対立する夫が、その財産管理を妻に任せる旨の書面を交付した場合において、それまでにも不動産資産の所有関係を夫婦間あるいは親子間で変動してきた経緯などを踏まえて、その法的拘束力を否定した第一審判決を取り消し、夫の妻に対する贈与の成立を認定した事例。(東京高判平成14年5月21日)

受贈者において、遺贈を受けた土地の一部を相続人のために放棄することができる。この場合の手続としては、遺言執行者において、放棄に係る部分の分筆登記を行い、その他の部分につき遺贈の登記を申請するものとされる。(昭和40年7月31日民甲1899局長通達)

公正証書遺言(謄本)とその受遺者(甲、乙及び丙)の一部の者(乙、丙)の遺贈放棄証書とを添付して、その他の受遺者(甲)名義(単独名義)にする遺贈登記の申請は、受理すべきでないとされる。(昭和39年2月28日民甲429局長回答)

相続させる旨の遺言により相続財産を承継した相続人は、原則として、遺産分割事件手続中で遺言の利益を放棄する旨を述べるだけではこれを放棄することはできない。(東京高決平成21年12月18日)

包括遺贈の登記は、登記権利者としての受遺者及び登記義務者としての遺言執行者又は相続人の共同申請による。(昭和33年4月28日民甲779局長通達)

全財産の2分の1を甲乙に均等に贈与し、残部を相続人が法定相続する旨の遺言があった場合は、所有権の2分の1の包括遺贈の登記をする。(昭和34年4月6日民甲658局長回答)

相続人でない者に、全財産を遺贈する旨の遺言書を添付し、遺贈登記を申請することができる。(昭和29年5月6日民甲968局長回答)

被相続人が生前において売却した未登記の不動産については、買受人名義の登記の前提として、相続人において被相続人名義に所有権保存登記をすることができる。(昭和33年10月18日民甲1953局長通達)

不動産及び有価証券の遺贈につき、受遺者及びその配分は遺言執行者が協議の上、決定処分する旨の遺言内容の公正証書を登記原因証書とする場合は、その遺贈登記の申請は受理されない。(昭和33年10月11日民甲2124局長回答)

遺言執行者の資格を証する書面として提出された遺言書において、遺言者の養女と妻の氏を称する婚姻をした者(事実上の養子)が受遺者として記載され、しかも、その者につき養子某のごとき冠記が付されている場合においては、たとえ遺言者との間に養子縁組の届出がされていなくても、遺言執行者の申請にかかる登記権利者と前記受遺者との同一性が確認される以上、当該遺贈登記の申請は、受理して差し支えない。(昭和40年7月14日民甲1875局長回答)

「遺言者は、後記受遺者(相続人のうちの1人)に後記不動産を遺贈する」旨の記載のある公正証書を添付した所有権移転登記の登記原因は、「相続」ではなく「遺贈」とすべきである。(昭和48年12月11日民三第8859局長回答)

遺言執行者が死亡した場合における受遺者の遺贈による権利の取得についても、対抗要件としての登記を必要とする。(名古屋高判昭和52年6月13日)

相続人のない者から包括遺贈を受けた者のためにする不動産所有権取得登記は、受遺者と遺言執行者との共同申請によるべきである。(東京高決昭和44年9月8日)

甲所有名義の不動産が乙に遺贈されたが、遺言執行者Aが登記未了のまま死亡した後、更に乙から丙に当該不動産が遺贈され、Bがその遺言執行者とされた場合には、甲から乙への登記は、他に甲の遺言執行者が存するときはその者と乙の相続人、又はBとの共同申請により、甲の遺言執行者が存しないときは甲の相続人が登記義務者の関係に立って行うものとされ、ついで乙から丙への登記は、Bと丙との共同申請によるものとされる。(昭和43年8月3日民甲1837局長回答)

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