千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
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相続をスムーズにする遺言書の作り方
相続をスムーズにする遺言書の作り方

相続をスムーズにする遺言書の作り方

「よい遺言書」を作っておけば、残された人たちの生活に余計な波風を立てずにすみます。

遺言は、家族は世話になった人たちに自分の思いを伝える「人生最後のメッセージ」です。「相続」を「争族」にしないために遺言書作成は大きな効果を発揮しますが、遺言さえあれば全て丸く収まるというものでもありません。なかには、遺言がなかった方が円満にことが進んだのでは、などというケースも。そんなことにならないための、上手な遺言のしかたと作成のポイントを遺言の基本知識からご紹介します。

公正証書遺言の作成

自筆証書遺言の作成

遺言の必要性

これまで円満に暮らしてきた親族同士が、遺産相続の問題に直面したとたん、自身の利権をめぐって対立し、まさに骨肉の争いを繰り広げるようになるといった事例は数多くあります。

家族の幸せのためにと、残した財産が争いの元になってしまうのは悲しいことですが、相続が「争族」といわれるのは、こういったことが頻繁に起こっているためです。

そこで、残された家族が争うことなく遺産を相続するために必要になってくるのが遺言なのです。もちろん、遺言がなくても法律の定める基準(法定相続分)がありますし、民法は個々の事情を考慮した制度(寄与分や特別受益など)を用意しています。しかし、基本はあくまで相続人間の話し合い。当事者がそれぞれ好き勝手なことを言い出して、収拾がつかなくなるといった事態に陥りがちです。

その点、遺言ならば、遺言者自身の意思で、だれにどれくらいの割合で遺産を与えるか(相続分の指定)具体的にどの財産をだれにあげるか(遺産分割の指定)を決めることができます。故人の最後の意思表示とあらば、よほど理不尽な内容でない限り、相続人たちも納得してくれるでしょう。

また、遺言書では、本来相続人ではないが生前お世話になった人たち(友人・子の配偶者・親類など)にも遺産を残すことができます。無用なトラブルを防ぐのはもちろん、このような人たちへ感謝の気持ちを伝える役割も、遺言にはあるのです。

遺言を残しておきたいケースとは

上述のとおり、相続は円満な家庭であっても、場合によっては争いに発展してしまうほどやっかいなものです。特別な事情を抱えている家庭はなおのこと、遺言によるトラブル防止が必要になってくるでしょう。一概には言えませんが、一般的に遺言書作成の必要が高いと思われるケースをご紹介いたします。

こんな時は積極的に遺言を

相続人について
  • 夫婦の間に子どもがいない
  • 先妻の子どもと後妻の子どもがいる
  • 認知した子どもがいる
  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 財産を与えたくない相続人がいる
  • 行方不明の相続人がいる
遺産分割について
  • 子どもに貢献度を考慮した相続をさせたい
  • 家業を継ぐ子どもに事業用の財産を相続させたい
  • お世話になった人に財産を譲りたい
  • 相続人がいないので財産を寄付したい

先妻との間の子どもと、現在の妻との子どもがいる場合、どちらにも同じ相続分がありますが、遺産分割にあたってはもめるかもしれません。

また、遺言は資産家だけがするものではありません。遺産分割しにくい財産、たとえば自宅しかない場合、分割をめぐって争いの起こる可能性があります。

遺言で決められる事項

遺言に書いて法的効力を生じる事項は下記のとおりです。もちろん、これ以外のことを書いても遺言書自体が無効になることはありません。

法的効力のある遺言事項

相続に関すること
  • 相続分の指定、指定の委託
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託
  • 遺産分割の一定期間の禁止
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 特別受益者の持戻しの免除
  • 遺贈の遺留分減殺方法の指定
  • 推定相続人の廃除とその取消
財産処分に関すること
  • 遺贈、寄付行為、信託
  • 生命保険金受取人の指定
身分に関すること
  • 子の認知
  • 後見人、後見監督人の指定
  • 遺言執行者の指定、指定の委託
  • 祭祀承継者の指定

形式的に有効な遺言であっても、書かれている全てのことが法的効力を持つわけではありません。たとえば「葬式は身内だけで」「これからも家族全員協力していくように」などは、本人の希望を伝えるものとしては意味のある事ですが、法的拘束力はありません。それを実行するか否かは家族の任意となります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

遺言は法律で一定の方式が定めれています。いくつかの方式があるのですが、もっとも一般的に利用されているのが自筆証書遺言公正証書遺言の2つです。

自筆証書遺言の特徴

方法
  • 遺言者自身が手書きで作成する
メリット
  • 自分ひとりで簡単に作成できる
  • 作成する場所、時間を選ばない
  • ほとんど費用がかからない
  • 証人がいらない
  • 遺言の存在や内容を秘密にできる
デメリット
  • 無効になる危険性がある
  • 日付や署名などの形式不備が起こりやすい
  • 財産が特定できなかったり、内容そのものが理解されないおそれがある
  • 偽造、変造、隠匿の危険がある
  • 保管場所がわからず発見されないおそれがある
  • 紛失のおそれがある
  • 家庭裁判所の検認が必要

自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書です。ひとりで手軽に作成でき、遺言内容を秘密にできるという長所があります。反面、些細なミスで無効になったり、紛失や偽造・改ざんのおそれがあるのが短所です。

公正証書遺言の特徴

方法
  • 遺言者が口述したものを公証人が筆記する
メリット
  • 安全で確実な遺言が作成できる
  • 形式不備が起こらない
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失、偽造、隠匿の心配がない
  • 家庭裁判所の検認がいらない
デメリット
  • 手続が少々面倒
  • 証人2人以上が必要
  • 公証役場に出向く必要がある(出張してもらうこともできるが手数料が別途必要)
  • 遺言の存在や内容がもれてしまうおそれがある
  • 費用がかかる

公正証書遺言は、遺言したい内容を公証人に伝え、それを公証人が書面にしてくれるという遺言です。公正証書遺言の長所と短所は、自筆証書遺言の裏返しです。不備による向こうの心配がなく、作成後は原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造などの心配もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが優れているとは一概には言えません。しかし、せっかく作成した遺言が全く意味のないものになっては元も子もありません。安全確実性を重視して公正証書遺言の作成をお勧めいたします。

遺言執行者とは?

遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続手続が進まないことがあります。また、遺言内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースも多々あります。そうした場合に、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行してくれる人が遺言執行者です。

遺言執行者には、相続財産の管理・処分をはじめとし、遺言の執行に必要な一切の行為を実行する義務と権利があります。全ての遺言が遺言執行者とするわけではありませんが「認知」と「推知相続人の廃除・廃除の取消」は遺言執行者だけしか行えません。

遺言者は、遺言によって「遺言執行者の指定」または「遺言執行者を指定することを第三者に委託」することができます。

遺言執行者は未成年者・破産者などを除き、基本的に誰でもなることができますが、実務上は法律の専門家である弁護士か司法書士が就任することが多いです。

家庭裁判所での遺言の検認手続

遺言書が発見され、封がしてあったときは、勝手に開けてはいけません。封印のある遺言は、相続人またはその代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封することが法律で定められています。

また、公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認は偽造・変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続です。検認を受けるには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

勝手に開封したり検認を受けなかったからといって遺言書が無効になることはありませんが、過料の処分を受けますのでご注意ください。

遺言書の検認申立書作成費用(司法書士報酬)

料金表

司法書士報酬

30,000円~

実費

下記参照
  • 家庭裁判所に収める収入印紙(800円)
  • 家庭裁判所に収める切手(500円程度)
  • 戸籍等取得費用
  • 郵便送料

正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご面談時に提示いたしますのでご安心ください。

遺言撤回自由の原則

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。

また、新旧2つの遺言がある場合、どちらの遺言が有効かは、遺言が作成された日時で決まります。つまり、新しい日付の遺言が有効になり、上記の撤回と同様、公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣はありません。

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。撤回したものとみなすのは、後の遺言に抵触している部分のみで、前の遺言全部を撤回するとみなすわけではありません。

公正証書遺言の作成

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司法書士 佐藤雄人

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