千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
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相続登記関係(先例・判例)②

相続登記に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

胎児を相続人とする相続登記をすることができる。この場合の登記の記載は「亡柏太郎妻柏花子胎児」とする。右の通り登記をした後、もし胎児が死体で生まれたときは、相続人より登記の抹消を申請することができる。(明治31年10月19日民刑第1406号局長回答)

相続人のあることが明らかでない場合において、相続財産を法人名義にするには、登記名義人の表示変更に準じて、付記登記による。(昭和10年1月14日民甲39局長通達)

相続登記に際し、共同相続人の1人である親権者母が他の共同相続人である未成年者とともに、相続権なきことの証明書を作成するについては、特別代理人の選任を要しない。(昭和23年12月18日民甲95局長回答)

相続登記と分筆登記につき同時に申請があるときは、その受付はいずれを先にしても差し支えない。(昭和29年9月3日民甲1834局長回答)

包括遺贈を受けた者がその登記をした後、相続人から遺留分減殺請求を受けたときは、遺贈の登記を抹消することなく「遺留分減殺」を登記原因として所有権移転登記をして差し支えない。(昭和30年5月23日民甲973局長回答)

被相続人甲名義に登記されている不動産が乙に遺贈され、その登記前に相続人丙から遺留分減殺請求があったときは、直接丙のために相続登記をすることができる。(昭和30年5月23日民甲973局長回答)

市区町村長の職務代行者が交付した戸籍謄抄本の認証文には、職務代行者である旨の記載をするのが相当である。(昭和30年6月3日民甲1130局長回答)

共同相続人のうちの一人の持分のみの相続登記はすることができない。(昭和30年10月15日民甲2216局長回答)

誤って共同相続人中の一部のものを除いてした相続登記については、その共同相続人全員の申請により、更正登記をすることができる。(昭和31年3月23日民甲614局長通達)

数次にわたって相続が開始した場合の中間の相続人(死者)のためにする相続登記等死者名義にする登記を申請する場合にも、当該死亡者の最後の住所を証する書面を提出すべきである。(昭和32年6月28日民甲1218局長回答)

共同相続人中に相続欠格者がある場合、その証明書としては、当該欠格者の作成した書面(当該欠格者の印鑑証明書の添付を要する)または確定判決謄本で差し支えない。(昭和33年1月10日民甲4局長通達)

相続を証する書面としての戸籍謄抄本については、その有効期限の定めはない。(昭和35年5月5日民甲286局長通達)

親権者及びその親権に服する未成年者の両名が共同相続人又は共有者であって、未成年者の相続分又は共有持分を放棄するときは、いずれも特別代理人の選任を要しない。(昭和35年10月27日民甲2659局長回答)

相続関係登記事件に添付した相続関係を証する書面(戸籍又は除籍謄本等)の原本還付を請求する場合には、当該書面の謄本に代えて「相続関係説明図」を提出することができる。(昭和39年11月21日民甲3749局長通達)

農地の売主死亡後農地法第3条の許可があった場合に、当該農地の相続登記を省略して売買による所有権移転登記申請はすることができない。(昭和40年3月30日民三発309課長回答)

遺産分割協議書に記載されている作成日付が、その相続における被相続人の子として判決により認知された日より前であれば、その子の同意書又はその子に対する判決を添付することなく、当該協議書により相続登記をすることができる。(昭和43年7月11日民甲2346局長回答)

「遺言執行者は不動産を売却してその代金中より負債を支払い残額を受遺者に分配する」とある遺言書に基づき、遺言執行者が不動産を売却して買主名義に所有権移転登記を申請する場合には、その前提として相続による所有権移転登記を要する。(昭和45年10月5日民甲4160局長回答)

米国に在住する日本国籍を喪失した元日本人が「相続分なきことの証明書」にする署名については、当該署名が署名本人のものに相違ない旨の現地公証人の証明があれば、外国文字のみもしくは日本文字を並記したものであっても差し支えない。なお、右各文書の原文は、外国語により作成したものでも差し支えない。(昭和46年11月2日民三発303課長回答)

除籍簿が火災により焼失し、その謄本が提出できない場合の相続関係を証する書面としては、その旨の市区町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を添付すべきであり、単独で相続する者の「一切の責任をもつ」旨の差入書をもってこれに代えることはできない。(昭和58年3月2日民三1311課長回答)

自筆証書遺言の検認期日の審問調書に、相続人中の1人が「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく、押印も遺言者の使用印によるものではないと思う」旨の陳述をしたとの記載がある場合であっても、遺言内容による相続登記申請に異議がない旨の当該陳述者の証明書(印鑑証明書付き)が申請書に添付されているときは、当該相続登記の申請を受理して差し支えない。(平成10年11月26日民三2275課長通知)

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