千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

お気軽にお問合せください

04-7196-6720
営業時間
平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

家庭裁判所での相続放棄手続

相続放棄が認められるには、3か月の期間制限があります。ご相談はお早めに。

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることによって、故人のプラスの財産(預貯金・不動産等)もマイナスの財産(借金やその他債務)も一切引き継がないことを確定させる手続です。

「相続財産は一切放棄する」等の記載のある遺産分割協議書に署名押印をしただけでは、相続放棄をしたことにはなりませんので、注意が必要です。

プラス財産よりマイナス財産が明らかに多いときはもちろん、他の相続人と関わりを持ちたくない場合にも有効な手続です。

手続きの流れ

お問合せ

お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。

ご面談・委任契約

相続財産の状況をお聞きして、相続放棄の手続をとるべきか検討します。手続内容のご案内、費用のご提示、全てご納得いただければすぐに準備に入ります。ご面談は通常1時間程度お時間をいただきます。

戸籍等必要書類の収集・相続放棄申述書へ署名押印

戸籍等の必要書類を役所にて取得いたします。書類が揃ったら相続放棄申述書をお送りいたしますので、署名押印後ご返送ください。

家庭裁判所へ書類提出・家庭裁判所からの照会

相続放棄申立書類一式を家庭裁判所に提出いたします。申立後2週間前後で「照会書」という書類が家庭裁判所から送られてきますので、回答書を記入して裁判所に返送します。

相続放棄の受理決定

家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきて手続完了となります。家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、最初のご面談から1か月程度で手続が完了します。お客様は最初のご面談時に事務所にお越しいただければ、あとは郵便のやりとりで手続可能です。

相続放棄の必要書類

事例によって異なりますが、最低限、次の書類を準備する必要があります。

  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 申立人(相続放棄をする方)の戸籍謄本

相続放棄にかかる費用(司法書士報酬)

料金表


司法書士報酬 ※1

申立人1名につき
40,000円~


実費
下記参照
  • 家庭裁判所に収める収入印紙(申述人1人につき800円)
  • 家庭裁判所に収める切手(500円程度)
  • 郵便送料

※1 二人目以降の申立人については20,000円加算いたします。

正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご面談時に提示いたしますのでご安心ください。

家庭裁判所の管轄のご案内

管轄裁判所(家庭裁判所)

庁名(管轄裁判所)   管轄区域
千葉家庭裁判所 本庁 千葉市・習志野市・市原市・八千代市
松戸支部 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市
市川出張所 市川市・船橋市・浦安市
佐倉支部 佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡(酒々井町・栄町)
東京家庭裁判所 本庁 東京23区
水戸家庭裁判所 本庁 水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・笠間市・常陸太田市・常陸大宮市ほか
土浦支部 土浦市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市・石岡市ほか
龍ケ崎支部

龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・取手市・守谷市・北相馬郡ほか

下妻支部 下妻市・常総市・結城市・筑西市・古河市・坂東市ほか
さいたま家庭裁判所 越谷支部 越谷市・春日部市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・北葛飾郡

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-7196-6720

受付時間:平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

ごあいさつ

司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
簡裁代理認定 第1101297号

お問合せはこちら

04-7196-6720

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

地図

柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
 

電話番号
04-7196-6720
住所

〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
エスパス柏5階

営業時間

平日9:00~18:00
(時間外も事前予約で対応可能)

休業日

土・日・祝日
(事前予約で対応可能)