千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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営業時間 | 平日9時〜18時 (時間外・休日も事前予約で対応可能) |
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不動産(土地・建物)の登記名義人(所有者)が亡くなられた場合、不動産の所有権は相続人へ帰属し、登記簿謄本の名義変更が必要になります。これを相続登記手続きと呼びます。
相続に関する他の手続と違って、相続登記の申請には期間制限がありません。ただし、長年放置しておくと、新たな相続が発生して相続人が増えたり、必要な書類が集まらなかったりと、手続きが煩雑になり時間も手間も費用も余分にかかります。いつかは必ずやらなければならない相続登記、なるべくお早目の手続きをお勧めします。
相続手続は、遺言書の有無によって手続が大きく変わります。遺品整理の際に、遺言書がないかもお調べください。平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本全国どこの公証役場でも検索をすることができます。
お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。ご面談は相続人のうちお1人で結構です。もちろん皆様で話を聞きたいとのことであれば、全員でお越しいただいても構いません。
手続きのご案内、費用のご提示。もちろん手続きの内容・費用をご理解、ご納得いただいてから、依頼するかどうかは後日決めていただいて結構です。ご面談は通常1時間程度お時間をいただきます。
下記記載の必要書類を役所で取得します。ご自身で集めるのが面倒・大変な場合は司法書士にお任せください。ただし、相続人の方の印鑑証明書だけはご自身で取得していただく必要がございます。
お客様と打ち合わせした内容で、遺産分割協議書・登記用委任状等を司法書士が作成してお送りいたします。
お送りする書類に相続人全員の署名押印をお願いいたします。調印書類は返信用封筒でお送りください。登記費用のお支払い(現金またはお振込み)も併せてお願いいたします。
書類の到着、登記費用のお支払いが確認できましたらすぐに法務局へ登記の申請をいたします。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了し、新しい不動産登記済権利証(登記識別情報)が出来上がりますので、完了書類をお渡しして手続終了となります。ケースにもよりますが、ご依頼から手続完了まで1か月前後とお考えください。すぐに売却を控えている等のご事情がある場合はご相談ください。
最終的に法務局へ登記の申請をする段階では、下記の書類が必要になりますが、ご相談の段階では特に何もお持ちいただかなくても結構です。ご面談時に手続きの流れと必要書類をご案内させていただきます。
もしこのページをご覧になって、ご自身で書類を集められるお客様は、下記書類のうち青色で記載された書類(一部でも)をご面談時にお持ちいただければ、その後の手続きがスムーズになります。
※1 法務局への登記申請の際には不要ですが、相続物件を確認するために差し支えなければご準備ください。
※2 本籍地のある市区町村(市民課)で取得できます。
※3 住所地のある市区町村(市民課)で取得できます。
※4 不動産所在地の市区町村(税務課、東京23区内は都税事務所)で取得できます。相続登記にかかる税金(登録免許税)を計算するために必要となります。ご面談時にお持ちいただければ、その場で正確な費用を算出いたします。納税通知書でも代用可能です。
相続登記申請の際に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を法務局へ提出する必要があります。相続人を確定させるためにこれらの書類が必要になるのです。
たとえば、夫婦と子ども2人という家族構成で、父親が亡くなったとします。この場合、相続人は当然に「配偶者と2人の子どもの3人」と思いがちですが、そうとは言い切れないのです。父親には前の結婚があって、他に子どもがいるかもしれませんし、認知した隠し子がいないとも限りません。しかも、これらのことは相続時の本籍地の戸籍謄本だけを見てもわからないことがあります。以下に、戸籍の仕組みと調査のポイントを整理してみました。
戸籍は夫婦と子どもを単位として作られており、本籍地の市区町村に原本が保管されています。戸籍に記載されている人が死亡したり、婚姻、養子縁組などによってその戸籍から抜け出ると、斜線でその記載が抹消されます。これを除籍といいます。
戸籍に記載された全員が除籍によって抹消された場合、その戸籍は「除籍」と呼ばれ、除籍簿として別保管されます。したがって、被相続人が最後の除籍者であった場合は「除籍謄本」を取得することになります。
戸籍簿はこれまでに何度か改製(作り替え)が行われていますが、改製の際には、すでに除籍されている人の記載事項は転記されません。つまり、改製後の戸籍には婚姻などで除籍されていた子どもの記載がありませんので、古い戸籍(改製原戸籍)も取得する必要があります。近年では昭和32年と平成6年に改製が行われています。
本籍地はいつでも好きな場所に移すことができます。これを転籍といいますが、転籍後の戸籍には、すでに除籍されている人の記載事項は転記されません。したがって、被相続人が本籍を移したことがある場合は、従前の本籍地の除籍簿を取得する必要があります。
以上をまとめると、
という手順で被相続人の出生まで遡って追跡をします。
共同相続人の範囲は、上記の戸籍等によって確定されるのが通常ですが、これらが保存期間の経過(現在では150年とされていますが、以前は80年とされていました)によって、取得できない場合もあり得ます。このように、相続を証する公的な資料が揃わないとき、真実性を補充するために「他に相続人はいない」旨の証明書を法務局へ提出します。
戸籍等が入手できないのは、相続人に原因があるのではなく、登記実務ではこのような代替手段を用いて、必ず最終的に相続登記を完了させることができますので、ご安心ください。
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