千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

遺産整理・承継業務
遺産整理・承継業務

遺産整理・承継業務について

「遺産整理・承継業務」は、相続開始後の必要な諸手続きの代行をお引き受けする業務です。

遺産整理・承継業務

相続手続は、ご遺族のご心情に関係なく突然発生します。遺産の評価からはじまり、相続人の方々の遺産分割協議、それに伴う預貯金、有価証券、不動産の名義変更(相続登記)など、多岐にわたるため、相当のお手間がかかります。また、相続税の申告・納付には期限が設けられており、遺産分割協議が期限に間に合わないと、税額控除などを受けられないこともあります。期限のある相続手続

また、遺産分割手続には、限られた期間内に多くの書類の取り寄せが必要となります。例えば、相続人に関する書類だけでも、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などを揃えなければなりません。遠方にお住まいの方や、お忙しい方が相続人である場合には、それらをまとめる方の負担も大きなものとなります。

司法書士佐藤雄人事務所では、面倒な手続を相続人の皆様に代わってお手伝いいたします。

なお、司法書士業務以外の税理士業務等については、それぞれの専門家が行います。ご希望がある場合には、税理士等をご紹介いたします。

ちなみに相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割協議がまとまらないと・・・

配偶者の相続税額の軽減が受けられない

小規模宅地等の評価減が適用されない

相続税の延納や物納の適用が認められない

などといった不都合が生じる惧れがあります。

相続手続の相手方
  • 不動産の名義変更(相続登記法務局
  • 保険の手続保険会社
  • 株式の相続手続証券会社
  • 預貯金の相続手続銀行などの金融機関
このような方に「遺産整理・承継業務」のご利用をおすすめします

被相続人(お亡くなりになった方)名義の土地・建物がある

相続人代表となる方が、被相続人の近くに住んでいない

相続人代表となる方が、多忙で(または高齢などで)金融機関等での手続が困難

相続人が大人数いる

相続税がかかることになると思う

相続人が離れたところに住んでいて、相続人全員が集まりにくい

被相続人の取引金融機関が複数に分散、あるいは離れたところにある

遺産整理・承継業務例

  1. 戸籍収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡
  3. 不動産の名義変更(相続登記
  4. 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)のサポート
  5. 銀行預金、株式、有価証券、投資信託等の名義変更・解約
  6. 生命保険金・給付金の請求
  7. その他の相続手続

相続人からのご依頼により、上記の業務を行うことができます。各業務を個別にご依頼いただくことももちろん可能です。

遺産整理・承継業務の司法書士報酬

料金表(税別)
承継対象財産価格報酬額
500万円以下25万円

500万円以上

5,000万円以下

価格の1.2%+19万円

5,000万円以上

1億円以下

価格の1.0%+29万円

1億円以上

3億円以下

価格の0.7%+59万円

3億円以上

価格の0.4%+149万円

司法書士が任意相続財産管理人となり、遺産整理・承継業務を行う場合の報酬は次の料金表のとおりです。

遺産整理・承継業務全般ではなく、例えば、預貯金の解約業務のみといった手続を単独でご依頼いただく場合には、1つの手続につき5万円より(消費税・実費は除く)でお受けすることもできますので、ご相談ください。

  • 遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、基本報酬の他に売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。
  • 司法書士が業務遂行のために半日以上をようする出張をしたときは、日当として半日の場合1万5,000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。
  • 基本報酬の他に、登録免許税・収入印紙代・郵便切手代・交通費・宿泊費などの実費をお支払いいただきます。

遺産整理・承継業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできます。遺産整理・承継業務を司法書士、信託銀行のどちらに依頼した場合であっても、業務範囲に違いはなく、いずれの場合も、相続人からのご依頼による相続財産管理人として業務を行います。

信託銀行の遺産整理・承継業務の手数料は100万円(税別)を最低額としているところが多いようです。これに対し、当事務所での最低額は25万円となっておりますので、相続財産が多額でない場合もご利用いただけます。

相続・遺贈手続必要書類一覧(参考)

書類対象者相続税申告相続登記財産名義変更
被相続人の略歴被相続人  
相続関係説明図相続人 
戸籍謄本被相続人
改製原戸籍謄本被相続人
戸籍の附票被相続人
住民票被相続人
戸籍謄本相続人
住民票相続人等
印鑑証明書相続人等
相続・遺贈登記委任状相続人等  
遺言書被相続人
遺産分割協議書相続人
特別代理人選任審判書未成年者
不動産登記済権利証書被相続人  
不動産登記簿謄本被相続人 
固定資産評価証明書被相続人 
土地図面(公図等)被相続人  
建物図面被相続人  
不動産賃貸借契約書被相続人  
預貯金等の残高証明書被相続人  
評価計算書被相続人  
その他の残高証明書等被相続人  
相続届(金融機関用)相続人  
家庭用財産明細被相続人  
生命保険証券被相続人 
生命保険金支払明細被相続人  
死亡退職金支払明細被相続人  
退職年金支払調書被相続人  
弔慰金等支払書被相続人  
ゴルフ会員権証書類被相続人 
最終給与・賞与明細書被相続人  
書画・骨董・貴金属明細被相続人  
医療保険給付明細書被相続人  
高額医療費還付金資料被相続人  
未支給年金明細被相続人  
所得税還付金明細被相続人  
現金有り高明細被相続人  
自動車車検証被相続人  
3年以内の贈与明細相続人等  
その他資産の明細被相続人 
所得税確定申告書控え被相続人  
預貯金通帳写し被相続人  
預貯金通帳写し相続人  
公租公課納付書等被相続人  
金銭消費貸借契約書被相続人  
債務等明細書被相続人  
葬儀費用領収書相続人  
葬儀費用明細書相続人  

場合によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。△印は確認のための参考資料です。

遺産整理・承継業務をお引き受けできない場合もございますので、ご留意ください。

  • 千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受け渡しなどに使用をきたす可能性のある場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引き受けできないことがあります。
  • 司法書士佐藤雄人事務所では、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続の手続中で、相続人間で紛争状態にある場合につきましては、お引き受けいたしかねます。

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