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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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抵当権設定登記関係(先例・判例)

抵当権設定登記に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

抵当権の目的とされ、その設定登記がされている建物につき附属建物新築の登記が行われた場合には、抵当権の効力は、当然にその附属建物にも及ぶ。(昭和25年12月14日民甲3176局長通達)

雨戸・戸扉等の建物の内外を遮断する建具類は、建物の効用上、その外部を構成する壁・羽目と何ら変わりがなく、建物を目的とする抵当権の効力はこれら建具類に及ぶものとする。(大審判昭和5年12月18日民集9・1147)

抵当建物につき、増築をした場合には、その増築部分についても抵当権の効力が及ぶ。(大審決大正10年7月8日民録27・1313)

ガソリンスタンドの地下タンクは同スタンドの店舗の従物であるから、同店舗を目的とする抵当権の効力がこれに及ぶと解するのが相当である。(東京高判昭和61年12月24日時報1226・68)

山林を抵当権の目的とした場合は、その地上に生立する樹木で立木法の適用を受けないものである以上、特にこれを除外する旨の特段の意思表示がない限り、抵当権は単に地盤のみにとどまらず、これと一体をなす樹木にも及ぶものと解するのが相当である。(大審判大正14年10月26日民集4・517)

建物に設定された抵当権の効力は、その抵当権設定後に成立した敷地の賃借権にも及ぶものと解するのが相当である。(東京高判昭和60年1月25日時報1153・169)

抵当権の設定登記のある土地であっても、所有者は、その分筆及び地目変更の登記をすることを妨げず、これによって抵当権の実行に障碍を与えるものではない。(大審判大正7年4月17日民録24・707)

従前の建物を取り壊し、新たに建物を建築した以上は、旧建物の登記用紙に記入された抵当権の登記は、もはや効力を有しない。(大審判大正6年10月27日民録23・1860)

抵当不動産の不法占拠に基づく損害金は、物上代位の対象とならない。(高松高判昭和44年11月25)

抵当不動産の賃料債権は、抵当権に基づく物上代位の客体となる。(東京高決昭和60年2月22日時報1150・191)

宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のない限り、その構成部分たる植木及び取り外しの困難な庭石に及ぶことはもちろん、抵当権設定当時右宅地の従物たる石燈籠及び取り外しのできる庭石にも及び、右抵当権の設定登記による対抗力は、当然右構成部分及び従物についても生ずる。(最高判昭和44年3月28日)

抵当土地内の源泉から湧き出した湯が、第三者のためではなく、共同担保なる建物(旅館)内の浴場や抵当権の効力の及ぶプールのために専ら使用され、しかも抵当土地の所有者が右建物(旅館)を所有する株式会社の代表取締役であって、両者間に密接な関係があり、温泉地盤を含む土地と建物(旅館)及び源泉から湧出する湯相互の利用関係の間に高度の一体性が存するような場合には、右抵当権の効力は、抵当土地から湧出する温泉権にも及ぶものとされる。(東京地判昭和46年8月12日)

主たる建物を目的として登記された抵当権にあっては、附属建物が(同一登記用紙に)登記されていない以上、当該附属建物にもその効力が及ぶことを第三者に対抗することができない。(大審判明治41年5月11日民録14・677)

階上を増築したにも関わらず、その増築による表示変更登記(又は区分所有権の客体として別個独立の保存登記)をしないまま、従前の平家建表示としてこれに設定した抵当権の登記は、増築にかかる階上部分については、対抗力を有しない。(大阪地判昭和29年11月12日)

抵当権をもって担保すべき債権の範囲内には、抵当権実行の費用も包含される。第三取得者が被担保債権全部及び抵当権実行の費用(代位弁済により競売申立を取り下げた場合の競売費用)を代位弁済したときは、その費用についても代位弁済による抵当権移転の登記をすることができる。(大審判昭和2年10月10日)

甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であっても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。(最高判昭和44年7月3日)

抵当権設定者たる債務者と第三者との間の抵当不動産を目的とする賃貸借契約によって生ずる賃料債権のごとき法定果実については、抵当権の効力は及ばない。(大審判大正6年1月27日民録23・97)

抵当権実行の着手前に、抵当建物が天災によって滅失し、動産となったときは、抵当権はこれによって消滅するものとし、右動産は、物上代位の目的ともならない。(大審判大正5年6月28日民録22・1281)

物上代位権を保全するためには、抵当権者は目的である債権が譲渡される前に、これを差し押さえなければならない。(大審決昭和5年9月23日民集9・918)

抵当権設定登記後に抵当不動産を賃借した者がこれを転貸した場合における転貸料は、抵当権の物上代位の対象となる。(東京高決昭和63年4月22日)

抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最高判平成10年1月30日)

抵当権者は、抵当権に基づき、抵当権の目的不動産を無権限で占有している第三者に対し、右不動産をその所有者に明け渡すことを請求することができる。(東京高判昭和61年8月28日時報1209・3)

被担保債権の消滅した第一順位の抵当権の登記で、いまだその抹消登記が行われていないものにつき、本来第三順位で登記すべき新債権者のために、債権譲渡による移転の登記をした場合には、新債権者は、他に第二順位の抵当権が存する以上は、第一順位の抵当権を有するいわれがなく、もし、当事者間においてあくまでも、新債権者をもって第一順位の抵当権者とする意思に出たものであれば、その者は、何ら抵当権を有しないものとみるべきである。(大審判昭和8年11月7日民集12・2691)

登記は真正の事実に合することを要するから、抵当権の基本たる債権が弁済により消滅すれば、抵当権も同時に消滅するものであって、当事者が抵当登記の抹消をしないで、後に同一金額の債権につき右の抵当登記を利用する旨の契約をしても、その契約は無効である。抵当不動産の所有権を取得した第三者は抵当登記の抹消を請求することができる。(大審判昭和6年8月7日民集10・875)

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