千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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贈与による所有権移転登記関係(先例・判例)

贈与に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

不動産の贈与契約に基づいて、所有権移転登記が行われたときは、その引渡しの有無を問わず、民法550条にいう履行が終わったものと解される。(最高判昭和40年3月26日)

公正証書をもって作成されたオウム真理教に対する土地建物の贈与契約につき、贈与の意思表示が脅迫に基づくものと判断され、その取消が認められた事例。(東京地判平成8年6月5日)

贈与が不法の原因に基づくものであり、民法708条にいう給付があったとして、贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、右贈与の目的が既登記の建物の場合にあっては、その占有の移転のみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることも要する。(最高判昭和46年10月28日)

長年夫婦同然の関係にあった女性に対する所有不動産の一部の死因贈与契約は、自己死亡後の女性の生活を案じて贈与したもので、不動産のかなりの部分が残されており、公序良俗に違反しないとされた事例。(東京地判平成18年7月6日)

死因贈与において、受贈者が贈与者より先に死亡した場合には、民法994条1項が準用され、死因贈与の効力は受贈者が死亡した時点で失われるとされた事例。(東京高判平成15年5月28日)

事実上の婚姻状態にある夫から妻に対する土地建物の贈与が、詐害行為に該当しないとされた事例。(仙台高判平成2年3月29日)

死因贈与を原因とする始期付所有権移転仮登記後、被相続人が死亡し、仮登記の本登記をした場合でも、死因贈与には、遺贈の規定が準用されるので、限定承認をしても、「相続によって得た財産」に含まれる。また、限定承認があっても、「相続によって得た財産」に対する相続債権者の強制競売が許される。(東京高判平成6年10月25日)

不動産の死因贈与の受贈者が、限定承認をした相続人であるときは、先に所有権移転登記を経由しても、信義則に照らし、これに遅れて差押登記をした相続債権者に所有権移転取得を対抗することができない。(最高判平成1年2月13日)

公正証書により死因贈与契約が締結され、その執行者が指定された場合、遺言執行者に関する民法の規定が準用されるとしたうえで、死因贈与執行者は、受贈者への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えについて、原告適格が認められる。(東京地判平成19年3月27日)

既に不和となって対立する夫が、その財産管理を妻に任せる旨の書面を交付した場合において、それまでにも不動産資産の所有関係を夫婦間あるいは親子間で変動してきた経緯などを踏まえて、その法的拘束力を否定した第一審判決を取り消し、夫の妻に対する贈与の成立を認定した事例。(東京高判平成14年5月21日)

解除条件付贈与契約、あるいは解除条件付賃貸借契約における解除条件は、不動産登記法38条の「権利ノ消滅ニ関スル事項ノ定」として取り扱われる。(昭和39年12月15日民甲3957局長通達)

市が公立学校敷地として寄附を受けるに当たって、将来学校敷地として不要になった場合には、寄附者に無償贈与する旨の寄附条件は、不動産登記法38条の「権利ノ消滅ニ関スル事項ノ定」に該当しない。(昭和28年11月2日民甲2057局長回答)

終期付贈与の効力の消滅の場合においては、贈与登記につき、その抹消登記をすべきでなく、さらに所有権移転登記をすべきである。本件判決は、受贈者は、消滅に至るまでは有効に贈与の目的たる土地の所有権を有し、その消滅とともに、右所有権が贈与者に復帰するものだからとする。(大審決大正3年8月24日)

受贈者の終身を期限とする解除条件付贈与の登記がされている場合にも、受贈者から第三者への所有権移転登記をすることができる。(昭和32年9月21日民甲1849局長回答)

不動産の贈与を受けた者が死亡した場合、その相続人は贈与者に対し、直接相続人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることはできず、受贈者に対し右登記手続をすることを求めるべきである。(東京高判昭和57年2月25日)

被相続人が不動産を他人に譲渡(贈与)し、いまだその登記をしない間に相続が開始し、相続人が相続登記をした場合には、譲受人(受贈者)は、相続人に対し、譲渡の登記手続を請求することができる。(大審判大正15年4月30日)

未登記土地の贈与を受けた者は、贈与者の相続人が所有権保存登記をした場合、これに対して贈与による所有権移転登記を請求することができる。(大審判大正7年6月18日)

被相続人から生前贈与を受けた者が、その登記をする前に、相続人において相続登記をした場合には、右受贈者は、優先的所有権取得を主張しえない。(広島高判昭和35年3月31日)

差押または仮差押の登記のある不動産についても、売買、贈与等の登記を申請することができる。(明治29年2月7日民刑386局長回答)

未成年者において不動産の贈与を受け、その所有権取得の登記を申請するには、後見人の同意を必要としない。ただし、負担付贈与の場合は、この限りでない。(明治32年6月27日民刑1162局長回答)

受贈者に対する土地所有権移転登記が、贈与者の死亡後の申請によって行われた場合であっても、右登記が死亡者及びその相続人の意思に反しないものと認められ、かつ実態上の権利関係に符号するものであるときは、相続人は、受贈者に対し、その抹消を請求することは許されない。(最高判昭和30年9月9日)

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