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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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相続登記関係(先例・判例)③

相続登記に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

相続放棄を証する書面とは、家庭裁判所の認証のある相続放棄申述受理証明書である。

英国に在住する日本人が死亡した場合でも、相続人及びその相続分は、日本民法による。(昭和32年4月20日民甲802局長回答)

戸籍上高齢者抹消の処理がされただけでは、相続登記はできない。(昭和32年12月27日民三発1384課長回答)

登記申請義務については、遺産分割でこれを定めることはできない。(昭和34年9月15日民甲2067局長回答)

被相続人の死亡の時より10か月以内に相続登記の申請があった場合でも、申請人の他に胎児があるかどうかまで審査する必要はない。

相続放棄は、家庭裁判所の審判事項であるから、申述書が受理されて審判がなされる前に申述人が死亡したときは、相続放棄の効力は生じない。

遺産分割協議書の末尾に「右以外の財産が発見された場合は甲が取得するものとする」旨が記載されてある協議書を添付し、当該協議書に記載されていない不動産について、甲のために相続登記の申請があった場合は受理して差し支えない。

相続人の身分を証する書面としては、原則的に、被相続人が15、16歳からの事項の記載がある戸籍及び除籍謄本を添付する必要がある。

墳墓地の相続又は承継による所有権移転登記の登記原因は「年月日相続」又は「年月日民法第897条による承継」と記載する。

被相続人の戸籍の記載に明白な誤りがあると認められる場合、それが相続関係に影響を及ぼさないような軽微な誤りでない限り、戸籍訂正後の謄本を添付しなければそうぞ億登記の申請を受理すべきではない。

被相続人の死亡日が不明の場合の相続登記は、登記原因及びその日付を「年月日不詳相続」として申請することができる。また、戸籍上「平成○年○月○日から△月△日の間に死亡」との記載がある者を被相続人とする相続登記の登記原因を「平成○年○月○日から△月△日の間相続」とすることができる。

相続関係説明図には、当該相続に関係する全ての者を記載すべきである。また、相続関係説明図には、その作成者の署名、押印は要しない。

「長男甲に管理させる」旨の遺言書を添付した「相続」を原因とする所有権委t年冬季の真正は受理できない。

生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をし、その旨を市区町村長に届け出た場合でも、その者の相続権は失われない。

被相続人の相続に関して、被相続人死亡後に死亡した相続人が被相続人名義の不動産を所有する旨の遺産分割協議をすることができる。

旧民法当時、子の1人が父の家督相続人となっていても、父の代襲相続人となるのは子全員である。

実父母は、離婚しても子に対する相続権を失わない。また、養子は、実親について開始した相続について、相続権を有する。

日本国籍喪失の有無は、日本人たる被相続人に対する創造圏に影響はない。

被相続人死亡当時、相続人たる夫が既に死亡していたときは、その配偶者妻には相続権がない。また、先妻の子は、後妻の相続人となり得ない。

被相続人に配偶者及び直系卑属がなく、直近の直系尊属である父も相続放棄をしたとき(母は相続開始前に既に死亡)は、父母の祖父母両名が相続人となり、その相続分は各4分の1である。(昭和32年4月16日民甲774局長回答)

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