千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
お気軽にお問合せください
04-7196-6720
営業時間 | 平日9時〜18時 |
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プライバシーを守りながらお客様のご事情・ご意向に沿って手続を進めてまいりますのでご安心ください。
離婚に伴う財産分与によって、不動産を取得した場合、その不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になります。もともと共有で不動産を所有されていた場合も、同じように名義変更登記が必要になります。財産分与を請求できる期間は、原則として離婚のときから2年間です。
例え、裁判や調停による離婚であっても、名義変更登記まで裁判所は関与しませんので、ご自身で手続を行う必要があります。裁判手続によらない協議離婚の場合は、きちんと財産分与契約書を作成して、なるべく早く登記手続まで行ってしまうことをお勧めいたします。
また、財産分与も、資産の譲渡であることに変わりないので、分与する側が、譲渡所得の課税対象となります。なんとなく、分与を受ける側に税金がかかるのではないかと誤解されがちなので、ご注意ください。
お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。
ご面談は通常1時間程度お時間をいただきます。財産分与をする方、財産分与を受ける方、お二人ともご面談が必要になりますが、ご面談は通常別々に行っております。
必要書類を役所にて取得いたします。書類が揃ったら調印書類をお送りいたしますので、署名押印後ご返送ください。
登記費用をお支払い(現金またはお振込み)いただいたらすぐに管轄法務局へ登記の申請をいたします。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了し、新しい不動産登記済権利証(登記識別情報)が出来上がりますので、完了書類をお渡しして手続終了となります。ケースにもよりますが、ご依頼から手続完了まで1か月前後とお考えください。
最終的に法務局へ登記の申請をする段階では、下記の書類が必要になりますが、ご相談の段階では特に何もお持ちいただかなくても結構です。ご面談時に手続きの流れと必要書類をご案内させていただきます。
もしこのページをご覧になって、ご自身で書類を集められるお客様は、下記書類の一部でもご面談時にお持ちいただければ、その後の手続きがスムーズになります。
※1不動産所在地の市区町村(税務課、東京23区内は都税事務所)で取得できます。財産分与登記にかかる税金(登録免許税)を計算するために必要となります。ご面談時にお持ちいただければ、その場で正確な費用を算出いたします。費用算出には納税通知書でも代用可能です。
※2 離婚の成立前に財産分与協議がなされた場合、財産分与の効力は離婚の届出をした時点で発生します。離婚成立を確認するため、法務局へ提出する書類ではございませんが、戸籍謄本をご提示いただくことになります。
財産分与をする方の登記された住所・氏名に変更が生じている場合は、別途所有権登記名義人住所・氏名変更が必要になります。
司法書士報酬 | お問い合わせください |
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実費 | 下記参照 |
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正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご面談時に提示いたしますのでご安心ください。
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