千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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営業時間 | 平日9時〜18時 (時間外・休日も事前予約で対応可能) |
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役員変更登記とは、取締役や監査役等、会社役員の就任・任期満了・辞任・解任などにより変更があった場合に行う登記手続です。変更が生じた時から2週間以内に登記申請を行う必要がありますのでご注意ください。役員全員が任期満了により再任(重任)した場合でも、登記手続きが必要になります。
役員変更登記を申請する場合、会社の機関設計や定款内容によって、手続内容や必要書類が大きく異なってきます。詳細はご面談時にお伝えいたしますので、初回面談時には下記のものをご準備ください。
※1 コピーでも結構です。現在の会社定款の内容を確認する必要がございますので、直近のものをご準備ください。古い定款しかない場合や、定款を紛失している場合はご相談ください。
お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。
お持ちいただいた書類の確認、手続きのご案内、費用のご提示、委任状への署名押印。ご面談は通常30分程度で終了します。
登記費用をお支払い(現金またはお振込み)いただいたらすぐに管轄法務局へ登記の申請をいたします。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。
※1 資本金の額が1億円以下の会社は1万円、1億円超の会社は3万円。取締役1名が辞任する場合でも、取締役や代表取締役、監査役にそれぞれ変更があった場合でも、1件の登記申請であれば登録免許税額は変わりません。
当事務所では登記簿謄本取得にかかる司法書士報酬は別途いただいておりません。正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご面談時に提示いたしますのでご安心ください。
冒頭記載のとおり、役員変更登記は、変更が生じた時から2週間以内に変更の登記申請をしなければなりません。
役員就任の場合は、選任決議後、就任承諾により効力が生じますので、通常は就任承諾があった時が変更日となります。
退任の場合は、原則として退任事由が生じ、退任した日が変更日となります。ただし、役員が任期満了または辞任により退任した場合、会社法または定款で定める役員の員数を欠くときには、任期満了または辞任により退任した役員は後任者が選任されるまでは、権利義務を有するため、その退任登記は、後任者の就任登記と同時でなければ申請できません。
なお、2週間の期間経過後でも登記申請は可能ですが、登記することを怠ったときは代表者個人が過料に処されますのでご注意ください。また、「みなし解散」に該当する可能性もありますので、早めの対応が必要不可欠と思われます。ご相談は千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所へどうぞ。
平成18年5月1日に会社法が施行されてから、10年が経過しようとしています。施行日に在任していた役員の方の任期は、なにも定款変更をしていなければ、従来の任期で退任していたはずです。しかし、会社法施行後に定款変更をして、役員の任期を10年にしていた場合は、その当時在任していた役員の任期も、定款変更で定めた時まで伸長されます。
株式会社の取締役の任期は、選任から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。ただし、全ての株式に譲渡制限の定めを設けている株式会社の取締役の任期は、その任期を伸長することができます。
株式会社の監査役の任期は、選任から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。ただし、全ての株式に譲渡制限の定めを設けている株式会社の監査役の任期は、その任期を伸長することができます。
役員任期の伸長
全ての株式に譲渡制限の定めを設けている株式会社の取締役、監査役の任期は、選任されてから10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
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