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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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抵当権設定登記関係(先例・判例)

抵当権設定登記に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

所有権の共有持分をもって、抵当権の目的とすることができるが、土地の一部について、抵当権設定登記をすることはできない。(明治32年12月22日民刑2080局長回答)

共有者の一人が、その持分の上に抵当権を設定している場合に、その共有物について現物分割がされ、共有者間において持分の移転が生じたとしても、抵当権は同持分について存在するのであり、仮に抵当権者が共有物分割に参加し、あるいは抵当権者が共有者として共有物分割に関与していたとしても、新たな抵当権設定の合意がない限り、抵当権設定者が現物分割により取得した部分に抵当権が集中するということはできない。(東京地判平成21年6月17日)

同一名義人が数回に分けて各別の登記により持分の取得登記を経由している場合には、その登記に係るそれぞれの持分につき抵当権設定登記又は持分移転登記を申請することができる。この場合における登記の目的の記載は「何某持分一部(順位何番で登記した持分)の抵当権設定(又は移転)」の振合いによるものとし、申請書に添付すべき登記済証は、その持分取得の登記の際に交付された登記済証で足りる。(昭和58年4月4日民三第2251局長回答)

同一登記用紙に登記されている主たる建物又は附属建物のいずれか一方のみを抵当権の目的とするためには、分割登記をして、これらを別個独立の建物としなければならない。(明治37年2月13日民刑1057局長回答)

抵当権設定契約が行われた後において、その被担保債権の一部弁済があっても、債権者は、当初の債権金額及び利息について抵当権設定登記手続を請求しうるものとされる。(最高判昭和39年12月25日)

将来の一定期間に発生すべき賃料債権の合算額を被担保債権として、普通抵当権を設定することは許されない。もっとも、将来発生し増減変動すべき賃料債権を一定限度まで担保すべきものとする根抵当権の設定は可能である。(神戸地判昭和31年10月9日)

債権額10億円のうち5億円について抵当権を設定した場合においては、その後、仮に4億円の弁済があっても、当該抵当権によって担保される債権額は、以前として5億円である。(昭和30年4月8日民甲683局長通達)

債権者を異にする数個の債権を一括担保するために、一個の抵当権を設定しその登記をすることはできない。(昭和35年12月27日民甲3280局長通達)

建築年月日前の日付で締結された建物抵当権設定契約であることが登記簿の記載によって明らかな場合でも、右契約を登記原因とする抵当権設定登記申請は、受理すべきものとされる。(昭和39年4月6日民甲1291局長回答)

抵当権者の不知の間に第三者の申請によって、抵当権の登記が抹消されても、その抹消登記は事実に反する無効なものであり、当該抵当権がこれによって対抗力を失うものではない。(東京地判昭和29年10月25日)

清算中の会社は、物上保証として抵当権設定契約の時点がその解散の前であると否とを問わず、右契約による抵当権設定の登記申請をすることができる。(昭和41年11月7日民甲3252局長回答)

抵当権の目的たる不動産を取得する以前の日をもって、金銭消費貸借契約及び同日抵当権設定契約をし、その後不動産を取得した場合に、右設定契約を原因とする抵当権設定の登記申請をすることはできない。(登記研究440・79)

同一債権の担保として数個の不動産上に設定された共同抵当権であることが登記原因証書により明らかな場合でも、その一部の不動産のみについて、抵当権設定登記を申請することができる。(昭和30年4月30日民甲835局長通達)

債務者及び物上保証人の所有に係る数個の不動産を目的とする同一債権担保の抵当権設定登記については、同一の申請書によって、これを申請することができる。(明治32年6月29日民刑1191局長回答)

同一債務担保のため、所有者を異にする二個以上の不動産(同一所有者に属する場合を含む)につき、日を異にして抵当権を設定した場合でも、その登記は、便宜、同一申請書によって申請することができるが、その場合には、申請書に掲ぐべき登記原因及びその日付の記載としては、目的不動産ごとに特定表示すべきものとされる。(昭和39年3月7日民甲588局長通達)

共有不動産についての抵当権設定登記の、登記の目的としては、単に「抵当権設定」と記載すれば足りる。(登記研究285・73)

住宅ローンの保証委託契約に基づく求償債権担保のための抵当権設定登記の原因記載としては、「年月日保証委託契約による求償債権の年月日設定」とするのが相当である。(登記研究345・79)

外貨表示債権の担保の抵当権設定登記において掲げられるべき担保限度額とは、登記申請時の為替相場によることを要せず、当事者間で自由に定めた邦貨換算額である。(昭和35年3月31日民甲712局長通達)

抵当権設定契約書に「利率」と記載されている場合でも、登記申請書には「利息」として右利率を記載するのが相当である。(登記研究288・75)

登記原因証書において、利息制限法の制限利息を超える利息に関する定めがあっても、これを制限利率の限度内に引き直して登記をすることができる。(昭和29年7月13日民甲1459局長通達)

抵当権設定登記未了のまま、設定者兼債務者が死亡した後に、抵当権設定登記の申請をする場合は、申請書に債務者の表示として死亡した債務者を記載し、設定者の共同相続人全員が登記義務者として申請することができる。(登記研究545・154)

登記原因証書に取扱支店の記載がないときでも、代理権限証書(委任状)にその記載があるときは、(根)抵当権設定登記の申請書に取扱支店を表示することができる。(登記研究530・149)

不動産登記法123条1項の規定により、申請書に前の登記を表示するには、根抵当権の設定登記を申請する場合を除き、「共同担保目録の記号及び番号」又は「不動産の所在及び地番若しくは家屋番号並びに順位番号」のいずれかを記載すれば足りる。(昭和52年9月3日民三第4472局長通達)

既登記抵当権の債務者の住所に変更を生じたが、その変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加担保の抵当権設定登記申請をすることができる。(登記研究425・125)

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