千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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登記事項証明書(登記簿謄本)とは?

不動産登記資料の中で主要な情報源は登記簿謄本であり、多くの情報を得ることができます。

登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部から、不動産の物的状況がわかります。権利部(甲区・乙区)からは、誰が不動産の所有者か、担保に入っているのか、その不動産を自由に使うことができるのかなどの権利に関する情報が得られます。表題部の記載内容を補完するものが、地図(公図)、地積測量図、建物図面などの各種図面です。

登記事項証明書(登記簿謄本)の記載内容

登記事項証明書(登記簿謄本)は、大きく表題部と権利部に分かれます。権利部は、さらに甲区、乙区に分かれ、全体で3つの部分から構成されます。

表題部は、表示に関する登記を記録し、不動産の物的状況を示す部分であり、土地については、所在・地番・地目・地積等を、建物については、所在・家屋番号・種類・構造・床面積等が記載されます。

権利部は、権利に関する登記を記録し、甲区には、所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利、すなわち抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権等の登記が記載されます。

登記簿は全体で3つの部分から構成されると述べましたが、どの登記簿にも3つの部分があるわけではありません。実際には、乙区のない登記簿は多くありますし、表題部だけがあり、甲区のない建物も存在します。たとえば、建物新築にあたって、自己資金だけで建築する場合や、金融機関から融資を受ける際に抵当権を設定しないで済む場合は、あえて所有権保存登記をする必要はないとも考えられます。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法

法務局(登記所)に出向いて、閲覧や証明書・図面の写しの交付を請求するとき、または郵送により取り寄せるときは、法務局備え付けの所定の交付請求書を用います。請求書には3種類があり、ページ下部に掲げますのでご参照ください。どこの法務局でも、この用紙を使って証明書の請求が可能です。

証明書や各種図面の閲覧・請求手数料は、下記の通りです。手数料は、収入印紙を請求書に貼って納めます。

地番と住所(住居表示)の違い

登記事項証明書(登記簿謄本)の交付請求をする際に、地番が必要になります。住居表示実施区域では、日常で使用する住所(住居表示)と地番が一致しないので、不動産の住所では登記簿を特定できないのです。住居表示と地番は全く別ものとお考え下さい。

地番は明治時代の地租改正に伴い、公図を作った時に、公図上で土地を特定するために、筆ごとに順に1番・2番・3番・・・と付された番号です。ですから、公図作成当初は、地番は番号順に並んでいました。これが時の流れとともに、土地の分筆・合筆を繰り返した結果、地番が順番に並ばなくなります。1番1の土地の隣が1000番の土地になったりするわけです。地番を使って住所を表していては、(主に配達の方が)家を探すことが難しくなりました。

この事態の解決策として導入されたのが、住居表示制度です。市街地を一定の範囲に区分して町名を付け、街区ごとに街区符号を、街区内の区画ごとに住居番号を付けました。これにより「字」の代わりに「○丁目」や「△町」、地番の代わりに「○番○号」と表示されるようになりました。これが現在の住所(住居表示)です。

住居表示は、住所の表し方を、地番を利用する分かりづらい方法から合理的な方法に変えただけであって、登記に用いる地番には影響しません。このような理由で、ひとつの土地を特定するために地番と住居表示があり、必ずしも一致しないといった現象が起こっているのです。地番は登記で使うもの、住居表示は郵便配達で使うものと考えればよいでしょう。

地番の調べ方

地番と住居表示の違いが分かったところで、地番の調べ方が分からなければ、登記簿謄本は取得できません。地番を調べるには、主に次の方法があります。

上記いずれかの方法で確認ができるはずですが、ご不明な場合はお問い合わせください。

 

閉鎖登記簿謄本とは?

登記事項証明書(登記簿謄本)は、誰でも見れるように一般に公開されています。法務局へ行って手数料さえ納めれば、身分証明書の提示も、委任状の提出も求められません。

しかし、公開の対象から外された登記簿があり、これを閉鎖登記簿謄本といいます。コンピューター化後に閉鎖された登記簿は、正確には、閉鎖事項証明書といいます。

次のような場合に、登記簿の閉鎖が行われます。

  • 合筆や区画整理の換地処分により消滅した地番の登記簿
  • 滅失登記がされた登記簿
  • コンピューター様式に移行した際の従前の紙の登記簿
  • 登記簿の枚数が多くなったり、破損などにより取り扱いが不便となって、新用紙に移記した場合の従前の登記簿

主な登記手数料一覧(平成25年4月1日~)

証明登記種類区分手数料額(1通・1件)

不動産・商業・法人登記

登記事項証明書600円 ※1

登記事項要約書の交付

登記簿等の閲覧

450円 ※2
地図等情報450円
印鑑証明書450円
筆界特定書の写し550円 ※1
筆界特定図面の写し450円
筆界特定手続記録の閲覧400円
登記識別情報に関する証明300円
本支店一括登記申請300円 ※3
動産譲渡登記登記事項証明書800円
登記事項概要証明書450円
概要記録事項証明書300円 ※1
債権譲渡登記登記事項証明書500円
登記事項概要証明書300円
概要記録事項証明書300円 ※1
後見登記後見登記2600円
変更登記1400円
後見命令等登記1400円
登記事項証明書550円 ※1
登記されてないことの証明書300円

※1 50枚超50枚までごとに100円
※2 50枚超50枚までごとに50円
※3 手数料納付の単位については、支店所在地における登記申請1件となります

不動産登記法第12条(登記記録の作成)

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

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司法書士 佐藤雄人

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