千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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営業時間 | 平日9時〜18時 |
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Question
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相続には期間制限がある手続と、制限のない手続があります。まず、期間制限のある手続で代表的なものとして、次の手続きが挙げられます。
・相続放棄/限定承認→死亡を知ってから3か月以内
・相続税の申告→死亡の日から10か月以内
・遺留分減殺請求→死亡の日から1年以内
不動産や預貯金の名義変更は、期間制限が定められていない手続に分類されます。これらの手続を行うためには、相続人全員の合意が必要になります。手続を行わずに長年放置してしまうと、いざ名義変更をしようとした時に、速やかに相続人全員の合意が得られない場合がありますし、新たな相続が発生してしまうと関係当事者が増えて手続が複雑になります。相続手続を放置することは、後々のトラブルの元になりかねませんので、速やかに手続を行うべきです。
Question
Answer
お墓や祭具、家系図などは祭祀財産とよばれ、一般の相続財産とは別に承継されます。民法によると「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継することになっており、また、現承継者が次の承継者を指定できることになっています。承継者に指定されても、これを拒否することもできます。結局は話し合いになりますが、解決しないときは、家庭裁判所が決定することになります。
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