千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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遺言書がある場合の相続登記手続

実情では、まだまだ相続人間の遺産分割協議による相続登記をする場合が多い印象ですが、遺言書の作成も様々なメディア・書籍等で取りざたされており、今後、遺言書に基づく相続登記も増えていくと思われます。

故人の遺産整理をしていて、封がされた遺言書を発見した場合、絶対に開封しないでください。勝手に開封しても、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処せられることがあります。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続の際に、遺言書を開封します。遺言書の検認を受けなければ、法務局での相続登記や、金融機関での預貯金の相続手続で自筆証書遺言を使用することができません。

必要書類(遺言書がある場合の相続手続)

遺言書により法定相続人に相続させる場合

遺言書の記載に基づいて、法定相続人が遺産を相続をする場合の相続登記(名義変更登記)に必要な書類は、下記のとおりです。被相続人(遺言者)と、遺産を相続する相続人の相続関係の証明は求められますが、相続人全員の確認までは求められませんので、被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本は不要となります。

被相続人に関する書類

遺言者・お亡くなりになられた方

  • 遺言書 ※1
  • 戸籍謄本 ※2
  • 住民票の除票 ※3
  • 不動産の固定資産評価証明書 ※4

相続人に関する書類

配偶者、子など遺産を相続される方

  • 戸籍謄本 ※2
  • 住民票
  • 身分証明書

※1 公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言等)の場合は、家庭裁判所での検認手続済みのもの。

※2 本籍地のある市区町村(市民課)で取得できます。被相続人の戸籍は死亡時のものだけで足ります(出生まで遡る必要はありません)。

※3 亡くなったときの住所地のある市区町村(市民課)で取得できます。

※4 不動産所在地の市区町村(税務課、東京23区内は都税事務所)で取得できます。相続登記にかかる税金(登録免許税)を計算するために必要となります。ご面談時にお持ちいただければ、その場で正確な費用を算出いたします。納税通知書でも代用可能です。

遺言書により相続人以外の第三者に遺贈(遺言執行者あり)する場合

遺言書で相続人以外の第三者に対する遺贈があった場合、登記原因は「相続」ではなく「遺贈」になります。遺贈とは、遺言によって、財産を他人に贈与することです。生前に財産を贈与する生前贈与と対をなすものとお考え下さい。

遺贈を受ける者を、受遺者といいます。相続人に限らず誰でも受遺者になることができます。遺贈は、法定相続人以外の者、たとえば内縁の妻、子の配偶者などに財産を残す手段として有効で、相手は個人でなくても法人でも構いません。

詳細は遺贈のページに譲りますが、受遺者が遺言者より先に亡くなった場合は、その受遺者に関する遺言部分は無効となります。受遺者の相続人が、遺贈の権利を受け継ぐことにはなりませんのでご注意ください。遺言執行者の有無によって、必要書類が異なりますので、以下順に記載いたしますのでご参照ください。

被相続人に関する書類

遺言者・お亡くなりになられた方

受遺者に関する書類

遺贈を受ける方

  • 住民票
  • 遺言執行者の印鑑証明書 ※7
  • 身分証明書

※1 いわゆる不動産の権利証です。「登記済」の法務局の赤いスタンプが押されたものです。

※2 用紙下部に目隠シールが貼ってあるA4の緑色の用紙です。不動産1つにつき1通発行されています。

※3 公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言等)の場合は、家庭裁判所での検認手続済みのもの。

※4 本籍地のある市区町村(市民課)で取得できます。被相続人の戸籍は死亡時のものだけで足ります(出生まで遡る必要はありません)。

※5 亡くなったときの住所地のある市区町村(市民課)で取得できます。

※6 不動産所在地の市区町村(税務課、東京23区内は都税事務所)で取得できます。相続登記にかかる税金(登録免許税)を計算するために必要となります。ご面談時にお持ちいただければ、その場で正確な費用を算出いたします。納税通知書でも代用可能です。

※7 発行後3か月以内のもの。

遺言書により相続人以外の第三者に遺贈(遺言執行者なし)する場合

被相続人に関する書類

遺言者・お亡くなりになられた方

受遺者に関する書類

遺贈を受ける方

  • 住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書 ※7
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 身分証明書

※1 いわゆる不動産の権利証です。「登記済」の法務局の赤いスタンプが押されたものです。

※2 用紙下部に目隠シールが貼ってあるA4の緑色の用紙です。不動産1つにつき1通発行されています。

※3 公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言等)の場合は、家庭裁判所での検認手続済みのもの。

※4 本籍地のある(あった)市区町村(市民課)で取得できます。被相続人の戸籍は死亡時のものだけでは足りず、出生に遡る連続した戸籍謄本が必要です。

※5 亡くなったときの住所地のある市区町村(市民課)で取得できます。

※6 不動産所在地の市区町村(税務課、東京23区内は都税事務所)で取得できます。相続登記にかかる税金(登録免許税)を計算するために必要となります。ご面談時にお持ちいただければ、その場で正確な費用を算出いたします。納税通知書でも代用可能です。

※7 発行後3か月以内のもの。

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