千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
お気軽にお問合せください
04-7196-6720
営業時間 | 平日9時〜18時 |
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Question
Answer
対象不動産を管轄する法務局の開庁時間内(平日8時30分から17時15分、12時から13時は休憩時間)に法務局へ何度か足を運ぶことができるのであれば、相談員の方のアドバイスを聞きながらご自身で抵当権抹消登記申請をすることは可能です。しかし法務局はたいてい辺鄙な場所にありますし、全く登記の知識がない中でご自身で手続きされるのは中々大変かとおもいます。当事務所にご依頼いただけるのであれば柏駅すぐ近くの事務所に一度お越しいただければ確実に手続終了いたします。
また、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記や氏名変更登記が必要な場合、金融機関に合併等が発生している場合は手続きが煩雑になりますので、ご依頼いただいた方がよろしいかと思います。
Question
Answer
※1 借入当初の抵当権設定契約書に「登記済」の法務局の赤いスタンプが押されたものです
※2 用紙下部に目隠シールが貼ってあるA4の緑色の用紙です。不動産1つごとに1通発行されます。
※3 金融機関によって呼称は異なります。三菱東京UFJ銀行ですと抵当権設定契約書の一部に「平成○年○月○日本契約は解除しました」等のスタンプが押されています。
※4 用紙最下部の発行年月日から3か月以内のものが必要です。万が一期限が切れてしまった場合はご相談ください。
Question
Answer
その必要はありません。共有者のうちいずれか1名からの登記申請で抵当権抹消登記が可能です。持分割合の最も少ない方からの申請でも問題ございません。ただし、抵当権抹消登記に加えて、所有者の住所や氏名の変更登記(所有権登記名義人住所・氏名変更登記)が必要な場合は、その方の関与が必要です。
Question
Answer
この場合、相続による名義変更登記(相続登記)をした上で、抵当権抹消登記をすることになります。これとは別に不動産の所有者が亡くなる前に、住宅ローンを完済していたが、抵当権抹消登記をしていなかった場合、相続登記をしなくても、抵当権抹消登記をすることができます。しかし、いずれは相続登記もしなくてはなりませんので、遺産分割協議が整っているのであれば、同じタイミングで手続されることをお勧めいたします。
Question
Answer
登記上、明治・大正時代に設定された抵当権が、抹消されずにそのまま残っていることがあります。この場合、関係者を探し当てるのは困難なことが多く、大きな問題となります。抵当権者が個人や金融機関以外の会社の場合は、当人の生存や会社の存続も微妙ですし、権利承継の事実関係を明らかにすることは大変難しく、抹消登記手続への協力は事実上無理でしょう。これが金融機関ならば、合併や会社分割などの組織再編はあるにしても、おそらく権利関係を引き継いだ現存の会社まで辿りつくことができ、手続に協力してもらえるでしょう。実務上、最終的に抵当権の抹消登記ができないといったことにはなりませんが、供託手続を利用しなければならなかったり、手続が煩雑になりますので、まずは、そういう抵当権が残っていても驚かずに、お問い合わせください。
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