千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
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有効な遺言書作成に必要なポイントを押さえておきましょう。
作成上の基本ルールを知らなかったために、せっかくの遺言が無効になってしまうケースは少なくありません。そういったことを防ぐために安心・安全・確実な公正証書遺言の作成をお勧めしておりますが、こちらでは自筆証書遺言作成の際の注意点をご紹介いたします。
遺言を広義でとらえれば、亡くなる直前に本人の口から発せられた言葉も、メモ書きであっても、そのうちのひとつといえます。しかし、法的に有効であると認められる遺言は、民法で定められた方式に倣って作成されたものでなければなりません。
また、遺言は書面にすることを前提としているため、ビデオやボイスレコーダー、パソコンなどに残されたものは、遺言とは認められません。
自筆証書遺言は、形式不備があると遺言書全体が無効になってしまいますので、法律のルールに従って作成することが何より重要です。形式上のルールとポイントは次のとおりです。
自筆証書遺言は、全文を遺言者本人が手書きしなければなりません。ワープロや点字、代筆などは一切認められません。病床にあったり、目が不自由であったり、自分で書くことができないときは、公正証書遺言をご利用ください。
特に決まりはありません。しかし、鉛筆書きは容易に改ざんされる危険がありますので、避けるべきでしょう。ボールペンや万年筆が妥当です。紙は、事務用の普通紙や和紙など、耐久性に優れたものが好ましいです。
書式についても縦書きでも横書きでも問題ありません。「遺言書」などの表題もなくても有効ですが、遺言書であることが明確にわかるように、記した方が親切です。
日付も必ず自書し、年月日を正確に記載します。「平成27年10月吉日」などのように、日付の特定ができない遺言は無効です。遺言書の日付は、当時の遺言者の遺言能力や複数の遺言書が発見された場合の先後を判断するうえで、非常に重要な事項です。日付・氏名・押印のいずれか一つでも欠く遺言は無効となります。
遺言書の最後に必ず署名押印をします。氏名は、通称名や姓だけでも本人と特定できれば有効とされていますが、戸籍どおりフルネームで書きましょう。全く氏名の記載のない遺言は、その筆跡から本人の自書であることを証明できても無効となります。押印は、実印に限らず、認印や拇印でも構わないとされています。ただ、本人の印であることを証明しやすいという意味では、実印がベストといえます。
完成した遺言書は封筒に入れ、変造などを防止するために封じ目に押印します。発見されたときに遺言書であることがわかるよう「遺言書」などの表書きをしておきましょう。封筒には「開封せず家庭裁判所の検認を受けること」等の一文を書いておくと親切です。
形式的なルールは上記のとおりですが、ここからは遺言書の記載内容についてご案内いたします。当然のことですが、記載事項に誤りのないよう、確認しながら書きます。たとえば、人名は戸籍謄本や住民票、不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳を見ながら正確に記載します。
無用なトラブルを生じさせないためには、誰にどの財産を与えるのか、また財産については特定できるような記載が求められます。
たとえば、相続物件を単に「自宅」と書いたとします。複数の居宅を所有していた場合、どれが自宅でどれが別宅か、人によってはとらえ方が違うかもしれません。不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに記しましょう。株式については会社名と株数、預貯金については銀行および支店名、口座の種類、口座番号を明記して特定させます。
相続人に対して財産を与える場合は、一般に「相続させる」「遺贈する」などの表現を使いますが、不動産については「相続させる」と書きましょう。どちらにしても、相続人が財産を取得できることに違いはありませんが「相続」と明記されていることで、次のメリットがあります。
遺言執行者を指定する場合は、その人の住所氏名を記載しておきます。遺言執行者の指定は遺言でしかできません。たとえ生前、親しい友人との間に約束ができていたとしても、遺言書にしておかなければ効力がありませんのでご注意ください。
特定の相続人の取り分を極端に多くしたり少なくしたりする場合は、その理由がわかるよう、具体的な内容・経過を記しておくとトラブル防止に役立つことがあります。なお、財産の一部または全部の分割を相続人の協議に任せる場合、生前贈与を加味しないことを望むなら(特別受益の持戻しの免除)その旨を記載しておきます。
遺言書中の加除その他の変更をする場合には、厳格な方式を要求されます。遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名をし、かつ、変更の場所に押印しなければなりません。この方式に従わなかったときは、遺言の変更はなかったものとして取り扱われます。
上記のとおり、民法は、自筆証書遺言について、厳格な様式を求めているので、以下の点に留意してその有効性を判断する必要があります。
問題点に挙げたものは代表的な例です。無効にならない自筆証書遺言を作成することは、大変難しいことです。冒頭に述べたように公正証書遺言の作成をお薦めします。
自筆証書遺言は、保管方法が悪いと、内容に不満のある関係者などの手によって、変造されたりするおそれがあります。かといって、誰にもわからない場所にしまいこんで、肝心な時に発見されなければ意味がありません。安全に保管でき、しかも相続発生時にはその存在が明らかになる場所を選びましょう(自宅金庫・銀行の貸金庫・信託銀行に預ける・信頼できる家族や友人に預ける等)。信頼できる人に保管場所を知らせておくのも一つの手です。
一度作成した遺言でも、生きている間ならいつでも取り消したり変更したりすることができます。遺言内容を取り消したい時は、改めて遺言書を作成し「平成27年10月10日に行った遺言のうち、○○とした部分を取り消す」と書けばOKです。複数の遺言が存在する場合は、日付の新しい方が優先します。
もっと簡単な方法は、前の遺言の取り消したい部分を、マジックなどで読めないように塗りつぶしてしまう方法です。判読できない部分は無効になります。もちろん正規の訂正ルールに従って、二重線で消し、何字削除としてもよいでしょう。
また、遺言の全部を取り消したいときは、遺言書を破り捨ててしまえばOKです。ただし、公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されていますので、自分が持っている遺言書控えを破ったり塗りつぶしたりしても、取り消したことにはなりませんのでご注意ください。
基本的には、日付の一番新しいものが有効となります。しかし、残りが全て無効というわけではありません。たとえば、1通目が不動産の処分についてのみの遺言で、2通目は株式について、3通目はそれ以外の財産についてというように、内容が異なっている場合は全ての遺言が有効です。
同一財産について異なる受遺者が記載されているなどの矛盾がある場合は、一番新しい日付のものが有効です。内容に矛盾がなくても、作成日の新しい遺言書によって、それ以前の遺言内容の全て、または一部が撤回か取り消されている場合も同様です。
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