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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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知っておきたい相続の基本③
知っておきたい相続の基本③

知っておきたい相続の基本③

相続のしかたは民法で決められています。遺言がない場合、故人の財産は法律どおり相続人に引き継がれます。

思わぬ人に遺産がいってしまった、財産を独り占めされた、相続したら借金の方が多かった・・・等々、相続に関するトラブルは数知れませんが、残す側も、もらう側も、ほんの少しの法律の知識があったら防ぐことのできたケースも少なくありません。相続にまつわる基本的なルールを知っておきましょう。

【相続放棄・限定承認】多額の借金があるときは?

父親が亡くなり、ふたを開けてみたら借金まみれだった。というのは、比較的よくある話です。相続する場合はプラスの財産・マイナスの財産の両方を受け継がなければならず、遺産を超える多額の借金を、相続人が背負うことにもなりかねません。

相続するかしないかは相続人の自由です。相続人には、

  1. 無条件で相続する(単純承認)
  2. 条件付きで相続する(限定承認)
  3. 相続人とならない=相続しない(相続放棄

の3つの選択肢があります。明らかに債務超過であるときは、相続放棄が賢明でしょう。相続放棄をすれば、財産も負債も一切承継しません。

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、「自分が相続人であることを知ったとき」という意味です。被相続人の死亡を知らなかったり、先順位の相続人が相続放棄をしたために自分が相続人となったことを知らなかった場合は、3か月のカウントは開始しません。

ケースによっては限定承認も

3か月という期間では、資産と債務のどちらが多いのかはっきりせず、相続放棄の手続を選択するかどうか判断がつかないこともあるでしょう。こんなときは家庭裁判所に申し立てをし、3か月の熟慮期間の伸長をしてもらうことができます。あるいは、実務上は全国的にみてもあまり利用される例も少ないですが、限定承認を検討してみるのもひとつの方法です。

限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を弁済し、もし財産が残ったらそれを相続するというものです。どんなに債務が大きくても、相続財産を超えて弁済する必要はありません。

限定承認をする場合は、相続開始を知ったときから3か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎる単純承認したことになります。また、限定承認は相続人が共同で行いますので、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対者がいれば限定承認は行えません。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。このため、他に同順位の血族相続人がいるときは、その人の相続分が増えます。また、同順位の相続人がいなくなれば、次順位の者が繰り上がって相続人となります。

【相続人の廃除】相続させたくない相続人がいる場合

親にたびたび暴力をふるう長男には、一銭も遺産を残したくない。こんな場合はどうすればよいのでしょうか。遺言で財産を渡さないことにしても、子には遺留分がありますので、相続分を完全になくすことはできません。

このようなときは、家庭裁判所に相続人の廃除の申立をし、相続人の相続権を剥奪することができます。遺言で廃除の意思表示をすることも可能です。この場合は、被相続人の死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。

廃除の対象となるのは、遺留分のある推定相続人で、次の廃除事由に該当する場合です。

  1. 被相続人に対する虐待
  2. 被相続人に対する重大な侮辱
  3. その他著しい非行

相続権を奪うという行為ですから、単に「気が合わない」などの理由では、相続人の廃除はできません。実際に廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断によります。

なお、推定相続人の廃除の審判を得たあと、被相続人はいつでも廃除を取り消すことができます(遺言でも可能)。この場合も家庭裁判所への申立が必要です。また、廃除を受けた者に多少の財産を残したいと思ったら、遺贈をすることもできます。

【相続欠格】自動的に相続権喪失

相続人の廃除は、被相続人の意思による相続権の剥奪です。しかし、自分に有利になるように他の相続人を殺したり、被相続人に無理やり遺言を書かせたような者は、廃除を待つまでもなく自動的に相続権を失います。これを相続欠格といいます。相続欠格となるのは、次の5つの場合です。

  1. 被相続人や相続人の先順位者または同順位者を殺したり、殺そうとして刑を受けた者
  2. 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者
  3. 詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更するのを妨げた者
  4. 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、取消・変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

これらに該当する者は、何らの手続も要せず、相続権を失います。また、遺贈を受けることもできません。

知っておきたい相続の基本目次

知っておきたい相続の基本①

知っておきたい相続の基本②

知っておきたい相続の基本④

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