千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
お気軽にお問合せください
営業時間 | 平日9時〜18時 (時間外・休日も事前予約で対応可能) |
---|
家庭裁判所への相続放棄手続の中で、家庭裁判所から発行・発送される書類の見本をご紹介します。具体的には、「相続放棄申述受理通知書」「相続放棄申述受理証明申請書」「相続放棄申述受理証明書」を以下に挙げます。なお、書式は千葉家庭裁判所松戸支部のものですのでご了承ください。
名前のとおり、相続放棄の申述が受理されると、送達される書類です。これをもって、家庭裁判所での相続放棄手続は無事終了することになります。後述の相続放棄申述受理証明書と違って、通知書は1度しか発行されず、紛失等されても再発行されません。
〒277-0842
千葉県柏市末広町○番○号
柏一郎様
通 知 書
事件番号 平成○年(家)第○号相続放棄申述事件
申述人 柏一郎
被相続人 柏太郎
上記申述人からなされた相続放棄の申述は平成○年○月○日に受理されたので通知します。なお、手続費用は申述人の負担とされました。
※「手続費用」とは、あなたがこれまでにこの手続のために支払った手数料(収入印紙代)や郵便切手代などのことです(今後、新たに裁判所から請求があるものではありません)。
※相続放棄受理証明書が必要な場合には改めて申請していただくことになります。申請書を同封しますので、必要に応じてお使いください。
平成○年○月○日
千葉家庭裁判所松戸支部
相続放棄申述受理証明書は、改めて家庭裁判所に発行請求しないと、発行されません。受理通知書と異なり何通でも発行請求が可能です。
必要事項欄に署名押印のうえ、各事件番ごとに1通につき150円分の収入印紙と、返信用切手82円を貼付した宛名明記の封筒を同封してください。印紙は申請書に貼らないようにしてください。
収入印紙に余剰が生じる場合(例.150円分の収入印紙のところ200円分の収入印紙を同封する場合)には、申請書の余白の「印紙○円放棄」の空欄に収入印紙の余る金額を記入し、その後に押印してください。
4通以上1度に申請する場合には、郵便料金がかわってきますので、事前に裁判所にご連絡ください。
受理証明請求をして、はじめて発行される書類です。
相 続 放 棄 申 述 受 理 証 明 書
事件番号 平成○年(家)第○号
申述人氏名 柏一郎
被相続人氏名 柏太郎
被相続人本籍 千葉県松戸市松戸○番○号
死亡年月日 平成○年○月○日
申述を受理した日 平成○年○月○日
上記のとおり証明する。
平成○年○月○日
千葉家庭裁判所松戸支部
裁判所書記官 松戸花子
柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
エスパス柏5階
平日9:00~18:00
(時間外も事前予約で対応可能)
土・日・祝日
(事前予約で対応可能)