千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
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相続放棄の申立を管轄家庭裁判所へ行うと、裁判所の混雑状況にも左右されますが、2週間前後で「相続放棄照会書」が送達されます。
〒277-0842
千葉県柏市末広町○番○号
柏一郎様
平成○年○月○日
千葉家庭裁判所松戸支部
担当書記官 松戸花子
事件番号 平成○年(家)第○号
照 会 書
あなたから申立てがあった、柏太郎さん(「被相続人」と言います。)の相続放棄の件について、あなたのお気持ちを確認したいので、同封の回答書にあなたのお考えを記載し、申立書に使用した印鑑を押したうえ、平成○年○月○日までに上記担当書記官に返送してください(期限は必ず守ってください)。
なお、申立書に使用した印鑑がどの印鑑か不明の場合は、思い当たる印鑑を複数押してください。
注意 相続放棄とは、被相続人の財産や債務(借金等)を一切引き継がないこと、つまり相続人とならないということです。 |
【 記 載 要 領 】
その他、本件について不明な点があるときは、担当まで問い合わせてください。(その際は、この文書の左上の事件番号を言ってください。)
別紙「相続放棄についての照会」回答について
○○家庭裁判所△△支部
別紙の照会書は、あながたご自身の意思で相続放棄の申述をしたかどうかを確認するものです。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法第939条)、その旨をご承知の上、回答してください。また、照会書の記入及び返送にあたっては、次の点に注意してください。
1.照会書には、必ず本人が署名し、当庁に提出した申述書に使用した印鑑で押印してください。
2.本人が字を書けない等の理由でやむをえずどなたかが代筆する場合は、利害関係のない人(一般に法定相続人以外の人)に頼んでください。
3.照会書は同封の封筒を使用し、平成○年○月○日まで届くように速やかに返送してください。
ご不明な点の問い合わせや、あなた自身に相続放棄の意思がない場合は、下記までご連絡ください。なお、この封書は、人目に触れるのを避ける配慮から、差出人名は庁名ではなく職員の個人名を使用しております。
記
(以下省略)
上記の照会書に同封されてくるのが、こちらの回答書です。回答事項を記入して、期限までに家庭裁判所に提出します。
平成○年(家)第○号 相続放棄申述事件(被相続人柏太郎)
回 答 書
照会事項につき、下記のとおり回答します(該当する□にレ印をつけてください)。
平成○年○月○日
住所 千葉県柏市末広町○番○号
氏名 柏一郎㊞
電話 04-7196-××××
1.あなたは、被相続人の死亡により、現実に相続人となったことをいつ知りましたか(普通は被相続人が死亡した日が相続開始の日となりますが、その後に相続権のあったことを知った場合はその日になります)。
□被相続人死亡の日に知った
□被相続人の死亡後である平成○年○月○日に知った。
知るようになった経緯は、
□(氏名○○)から、被相続人が死亡したことを聞いた
□先順位者が相続放棄したことを知った
□被相続人の債権者(氏名○○)から、催告があった
□その他(具体的に)
2.債務超過(負債が多いこと)を理由に相続放棄をする方にお尋ねします。あなたが被相続人に債務があることを知ったのはいつですか。
※もし、何らかの書面が届いて債務の存在を知ったのであれば、その書面の写しを提出してください。そのような書面がない場合には、債務の存在を知った経緯・事情について、下記の「5.その他参考~」の欄に詳しく記載してください(別紙を使用しても構いません)。
□被相続人の死亡の日(又はそれ以前)に知った
□被相続人の死亡後である平成○年○月○日に知った
知るようになった経緯は、
□被相続人の債権者(氏名○○)から、催告があった
□その他(具体的に)
3.被相続人の死亡後、被相続人の財産を処分したり、債務を弁済したことはありますか。
□ある(具体的内容)
□ない
4.相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人とならなかったとみなされ、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する地位を失うことになりますが、このことを理解した上で、この手続を、あなたが本当に自分の意思に基づいてしたことに間違いありませんか。
□はい
□いいえ(その理由を具体的に)
5.その他参考になることがありましたら記入してください。
これは重要な書類ですから必ず返送してください
三か月以内
平成○年(家)第○○○○号
相続放棄についての照会
柏一郎様
○○家庭裁判所△△支部 裁判所書記官 松戸花子
このたび、あなたの名前で、亡柏太郎さんの遺産に対する相続放棄の申述書が出されましたので、下記のことをお尋ねします。
各項目に☑をつけ、必要事項を漏れなく記入して至急回答してください。
※この回答書は必ず自分で書き(ペン書き)、字が書けない等の理由によりやむを得ず代筆するときは相続について利害関係のない人にたのんでください。
記
1.放棄の書類は、
□自分で名前を書き押印して裁判所に提出した。(親族、司法書士等が作成し、その内容を自身で確認後、記名押印した場合も含む)。
□ に手続をまかせた(弁護士に委任した)。
□自分で作ったことも手続を他人にまかせたこともなく、裁判所に出した覚えもない。
2.相続放棄すれば相続人としての一切の権利がなくなるということは、知っていますか。
□知っている。 □知らない。
3.それでも、相続放棄をしますか。
□する。 □しない。
4.相続放棄する理由は、
□被相続人から生前贈与を受けている。 □生活が安定している。 □遺産が少ない。 □遺産を分散させたくない。 □ 債務超過のため。 □その他
5.これまで、被相続人の財産を処分、消費したことはありますか。
□ない。 □ある。
6.被相続人の遺産について、遺産分割をしましたか。
□してない。 □した。(遺産分割の時期 平成 年 月 日)
以上のとおり間違いありません。
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