千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
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配偶者は常に相続人となります | |
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第一順位 | 子(またはその代襲相続人) |
第二順位 | 父母などの直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹(またはその代襲相続人) |
相続人になれる人は、被相続人と一定の身分関係にある人に限られており、その範囲と順位が民法で定められています。この規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。第一順位から第三順位の相続人(血族相続人)には優先順位があって、全員が同時に相続人になれるわけではありません。
まず、第一順位である子が相続人になります。子がすでに死亡している場合は、孫が代わりに相続人となります。
第二順位である父母などは、第一順位の子や孫がいなかったり、全ての子や孫が相続放棄をした場合に初めて相続人になります。
最後に、子や孫、父母などがいない場合、またはそれらの人の全員が相続放棄をしたときに、第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。
血族相続人と配偶者の間には、どちらが優先といった関係はありません。配偶者から見た場合、自分のほかに血族相続人もいれば一緒に相続人となり、血族相続人がいなければ単独で相続人になります。
相続人となるべき子が、相続開始時にすでに死亡していたり、一定の理由※1で相続人になれないときは、子の子(被相続人の孫)が代わって相続します。これを代襲相続といい、代わりに相続人となる人を代襲相続人といいます。もし、孫も死亡していれば、曾孫・玄孫・・・というように直系卑属のラインで代襲が続きます。
兄弟姉妹については、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の場合は、甥姪で打ち切りとなり、それより下の世代に代襲が続くこと(再代襲)はありません。
※1 代襲相続が発生するのは、①相続開始前の死亡②相続欠格③相続廃除の3つの場合だけです。相続放棄も、相続人となるべき人が相続人にならないという点では似ていますが、相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって代襲相続は起こりえません。
相続人が複数人いるときは、財産の分け前の割合(相続分)が問題になります。民法では、この相続分について基準を定めています。これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人のメンバー構成によって変わります。
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外の相続人 |
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配偶者のみ | 全部 | ー |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
誰が相続人になるかは相続の一番の基本です。様々な家族関係があるなか、民法の規定では次のように扱われます。
相続発生時に、まだ生まれていない胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、相続権があります。ただし、死産であった場合はこの限りではなく、相続人にはなりません。
婚姻の届出をした夫婦間の子を嫡出子、婚姻関係のない男女間の子を非嫡出子といいます。母親と非嫡出子は出生の事実により、当然に母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知した場合に初めて父子関係が生じます。したがて、認知された非嫡出子だけが父親の相続人となります。
養子は実子(嫡出子)と全く同じに扱われますので、当然に相続人となります。また、養子にいったからからといって、実の父母と親子でなくなるわけではありませんので、実親の相続人にもなります。つまり、養子は実父母と養父母の両方から相続できるということです。ただし、特別養子縁組(実親との親族関係が終了する養子縁組)の場合は、養父母の相続人になるだけです。
元配偶者は赤の他人ですので、相続人にはなりません。しかし、子どもは離婚によって親子関係がなくなるわけではありませんので、父と母のどちらが引き取ったかに関わらず、嫡出子としての相続権があります。
被相続人と再婚した配偶者は、もちろん相続人となります。しかし、その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていない限り、親族関係を形成しませんので、相続人にはなりません。
最近では入籍しない夫婦(事実婚)も増えていますが、このような内縁関係の妻や夫は相続人になりません。
配偶者に相続権があるかどうかは、原則として相続開始時の戸籍で決まります。たとえ何十年も別居状態にあったり、離婚協議最中に被相続人が死亡した場合でも、正式に離婚するまでは相続権があります。
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