千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
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自分の財産をどう処分するかは基本的に本人の自由であり、相続に関しても被相続人の意思が最優先されます。その意思を伝えるための手段が遺言です。
被相続人は、遺言によって共同相続人の相続分を定めることができます。また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。この相続分のことを指定相続分といいます。指定相続分は法定相続分に優先します。ただし、相続財産には各相続人の最低限の取り分として留保された遺留分があり、この部分については被相続人であっても自由に処分することができません。
相続分の指定は「財産の2分の1は妻に、2分の1は長男に相続させる」という具合に行います。相続人全員について指定してもいいですし、一部の相続人だけでも構いません。一部の相続人だけ指定がなされた場合、他の相続人の分は、残りの財産を原則として法定相続分で配分することになります。
自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として遺言者の自由です。しかし「全財産を愛人に与える」などという遺言が出てきたら、残された家族はたまったものではありません。このような不利益から相続人を守るため、民法では遺留分の制度を定めています。
遺留分は一定の範囲の相続人に、最低限保証された財産の取り分で、被相続人の遺言であってもこれを侵害することはできません。
遺留分は、相続人全体で全財産の2分の1です(下記参照)。各相続人の遺留分は、この2分の1を法定相続分で配分したものとなります。ただし、相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は全財産の3分の1になります。また、兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続人の組み合わせ | 遺留分権利者 | 遺留分割合 |
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配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/4 |
子 | 1/4 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 1/3 |
直系尊属 | 1/6 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 1/2 |
兄弟姉妹 | ― | |
子のみ | 子 | 1/2 |
直系尊属のみ | 直系尊属 | 1/3 |
※配偶者以外の相続人が複数いる場合は、その相続分を頭数で均等分割します
遺留分の対象となる財産は、被相続人の死亡時の相続財産だけでなく、生前に贈与した次のものも含まれます。
現実に遺留分が侵害されたとき、相続人はどうすればよいのでしょうか。取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して不足分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に行わなければなりません。何もしないまま1年を経過すると、時効により権利が消滅してしまいます。
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