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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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知っておきたい相続の基本②
知っておきたい相続の基本②

知っておきたい相続の基本②

相続のしかたは民法で決められています。遺言がない場合、故人の財産は法律どおり相続人に引き継がれます。

思わぬ人に遺産がいってしまった、財産を独り占めされた、相続したら借金の方が多かった・・・等々、相続に関するトラブルは数知れませんが、残す側も、もらう側も、ほんの少しの法律の知識があったら防ぐことのできたケースも少なくありません。相続にまつわる基本的なルールを知っておきましょう。

【指定相続分】被相続人が遺言で定められる相続分

自分の財産をどう処分するかは基本的に本人の自由であり、相続に関しても被相続人の意思が最優先されます。その意思を伝えるための手段が遺言です。

被相続人は、遺言によって共同相続人の相続分を定めることができます。また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。この相続分のことを指定相続分といいます。指定相続分は法定相続分に優先します。ただし、相続財産には各相続人の最低限の取り分として留保された遺留分があり、この部分については被相続人であっても自由に処分することができません。

相続分の指定は「財産の2分の1は妻に、2分の1は長男に相続させる」という具合に行います。相続人全員について指定してもいいですし、一部の相続人だけでも構いません。一部の相続人だけ指定がなされた場合、他の相続人の分は、残りの財産を原則として法定相続分で配分することになります。

【遺贈】相続人以外の人に財産を与えたいとき

財産を相続できるのは相続人だけですが、遺言をすれば、相続人以外の人に財産を残すこともできます。遺言によってある人に財産を与えることを遺贈といい、財産を受ける人を受遺者といいます。遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈

包括遺贈は、たとえば「全財産の2分の1を与える」というように財産割合を示して行う遺贈です。この結果、相続人が相続分を指定されるのと同じ結果になります。このことから、民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」と定めており、相続人と同様の扱いを受けます。

したがって、財産の2分の1を包括遺贈された人は、2分の1の債務も合わせて負担しなければなりません。債務を負担したくなければ、相続の場合と同様に、遺贈を放棄(または限定承認)することになります。

特定遺贈

特定遺贈は「千葉県柏市○○の土地を与える」というように特定の財産を遺贈するものです。特定受遺者は、被相続人の債務を引き継ぐことはありませんが、遺贈を受けたくなければ、やはり放棄することができます。

【死因贈与】相続人以外の人に財産を与えたいとき

相続人以外の人に遺産を残す手段に、ほかに死因贈与があります。死因贈与は「私が死んだら○○をあげます」という、生前に交わす贈与契約のことです。死因贈与契約は口約束でも有効ですが、後々のトラブルを回避するために書面にするのが賢明です。

遺贈との大きな違いは、死因贈与は双方の合意で成り立つ契約である点です。遺贈は遺言者からの一方的意思表示であり、受遺者が拒否すれば成立しません。「この財産はぜひあの人にもらってほしい」といった場合は、死因贈与の方が確実です。

【遺留分】相続人に保証された最低限の取り分

自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として遺言者の自由です。しかし「全財産を愛人に与える」などという遺言が出てきたら、残された家族はたまったものではありません。このような不利益から相続人を守るため、民法では遺留分の制度を定めています。

遺留分は一定の範囲の相続人に、最低限保証された財産の取り分で、被相続人の遺言であってもこれを侵害することはできません。

遺留分は、相続人全体で全財産の2分の1です(下記参照)。各相続人の遺留分は、この2分の1を法定相続分で配分したものとなります。ただし、相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は全財産の3分の1になります。また、兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続人の組み合わせによる遺留分
相続人の組み合わせ遺留分権利者遺留分割合
配偶者のみ配偶者1/2
配偶者と子配偶者1/4
1/4
配偶者と直系尊属配偶者1/3
直系尊属1/6
配偶者と兄弟姉妹配偶者1/2
兄弟姉妹
子のみ1/2
直系尊属のみ直系尊属1/3

※配偶者以外の相続人が複数いる場合は、その相続分を頭数で均等分割します

生前贈与した財産も遺留分の対象

遺留分の対象となる財産は、被相続人の死亡時の相続財産だけでなく、生前に贈与した次のものも含まれます。

  • 相続開始前1年以内の贈与財産
  • 遺留分を侵すことを双方が承知したうえで贈与した財産
  • 相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)
遺留分を主張するには遺留分減殺請求が必要

現実に遺留分が侵害されたとき、相続人はどうすればよいのでしょうか。取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して不足分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に行わなければなりません。何もしないまま1年を経過すると、時効により権利が消滅してしまいます。

知っておきたい相続の基本目次

知っておきたい相続の基本①

知っておきたい相続の基本③

知っておきたい相続の基本④

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