千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
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財産が、不動産・預貯金・車、遺言執行者を定めた場合の公正証書遺言の一例です。
平成○年第○号
遺 言 公 正 証 書
本公証人は、遺言者 千葉太郎 の嘱託により、証人 柏次郎 および 松戸三郎 の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記して、この証書を作成する。
第1条
遺言者は、遺言者が相続開始時に有する下記の全財産を、遺言者の妻 千葉花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
財産の表示
(1)不動産
①所在 柏市柏○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 100㎡
②所在 柏市柏○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 60.00㎡
2階 50.00㎡
(2)金融資産
①○○銀行柏支店の遺言者名義の預金債権およびその他の債権の全部
②○○信用金庫柏支店の遺言者名義の預金債権およびその他の債権の全部
(3)自家用自動車
車名 トヨタ・○○
登録番号 柏330ゆ○○○○
車台番号 ××××ー○○○○
型式 ××××ー○○○○
(4)その他の財産
上記(1)から(3)までに記載の財産以外の遺言者名義の預貯金債権、手許現金その他一切の財産
第2条
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、遺言者の妻 千葉花子を指定する。
遺言執行者は、金融機関における遺言者名義の預貯金の名義変更、解約、貸金庫の開扉・解約・内容物の受取等、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有するものとする。
以 上
本 旨 外 要 件
遺言者 千葉市中央区○町○丁目○番○号 会社員 千葉太郎(昭和○年○月○日生)
上記は印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
証人 千葉県柏市柏○丁目○番○号 会社員 柏次郎(昭和○年○月○日生)
証人 千葉県松戸市松戸○丁目○番○号 無職 松戸三郎(昭和○年○月○日生)
公正証書遺言作成の際に証人2名の立会いが必要ですが、この証人は作成の際の立会人であって、借金の保証人のような責任を負うものではありません。次の人は証人になれませんので注意が必要です。
遺言書が複数発見されたら、一番最後(最新)の遺言に抵触する、その前の遺言の抵触部分は、一番最後の遺言によって撤回されたとみなされます。
複数の遺言書が出てきたら、遺言を作成年月日順に、古い遺言がその後の新しい遺言のどれかに抵触するか確認する作業が必要です。
たとえば、4通の遺言があったとして、4通ともそれぞれ別の事項について記載があり、相互に抵触しなければ、4通全てが有効な遺言です。
自筆証書遺言であれば、身内の方で徹底的に探す必要がありますが、公正証書遺言であれば、昭和64年1月1日以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場でも検索ができます。
その結果、どこの公証役場で公正証書遺言を作成したかがわかれば、その公証役場に赴いて、公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。
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