千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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商業登記の主な登録免許税

法務局へ会社登記の申請を行う際に、登録免許税という税金を収入印紙で納める必要があります。よく登場する登記申請にかかる登録免許税をまとめました。

司法書士に会社登記をご依頼いただく場合は、この他に司法書士報酬が発生いたします。見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

なお、司法書士・弁護士以外の者が会社登記を業として行うことは、認められておりませんので、ご注意ください。

商業登記の登録免許税(抜粋)

区分登記の事由登録免許税
株式会社の設立資本金の額の7/1000 ※1
合同会社の設立

資本金の額の7/1000 ※2

株式会社の資本金の額の増加増加した資本金額の7/1000 ※3
商号の変更1件につき3万円
目的の変更1件につき3万円
公告方法の変更1件につき3万円

株式の譲渡制限の変更1件につき3万円
役員の会社に対する責任の免除1件につき3万円
支店設置1箇所につき6万円
本店移転1箇所につき3万円
取締役会、監査役会、監査役等委員会若しくは指名委員会等に関する事項の変更1件につき3万円
役員の変更

1件につき3万円

※4

支配人の登記1件につき3万円
解散の登記1件につき3万円
四イ清算人の登記1件につき9,000円
四ハ清算結了の登記1件につき2,000円

※1 計算した税額が15万円に満たないときは15万円

※2 計算した税額が6万円に満たないときは6万円

※3 計算した税額が3万円に満たないときは3万円

※4 資本金の額が1億円以下の会社は1万円

「区分」とは、登録免許税法別表第1第24号の区分をいい、登記の事由が複数でも、区分が同じ場合は、その区分に応じた登録免許税を納付すればよく、合算する必要はありません。区分が異なる場合は、それぞれの区分に応じた登録免許税を合算した額を納付します。

例1)商号変更・目的変更・公告方法変更を一度に行った場合

区分が全て同一(ツ)なので、登録免許税は3万円(3万円×3で9万円とはならない)


例2)目的変更と役員変更を一度に行った場合

3万円(ツ)+1万円(カ)で、登録免許税は4万円(区分が異なるので合算する必要がある)

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司法書士 佐藤雄人

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