千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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営業時間 | 平日9時〜18時 (時間外・休日も事前予約で対応可能) |
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法務局へ会社登記の申請を行う際に、登録免許税という税金を収入印紙で納める必要があります。よく登場する登記申請にかかる登録免許税をまとめました。
司法書士に会社登記をご依頼いただく場合は、この他に司法書士報酬が発生いたします。見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
なお、司法書士・弁護士以外の者が会社登記を業として行うことは、認められておりませんので、ご注意ください。
区分 | 登記の事由 | 登録免許税 | |
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イ | 株式会社の設立 | 資本金の額の7/1000 ※1 | |
ハ | 合同会社の設立 | 資本金の額の7/1000 ※2 | |
二 | 株式会社の資本金の額の増加 | 増加した資本金額の7/1000 ※3 | |
ツ | 商号の変更 | 1件につき3万円 | |
ツ | 目的の変更 | 1件につき3万円 | |
ツ | 公告方法の変更 | 1件につき3万円 | |
ツ | 株式の譲渡制限の変更 | 1件につき3万円 | |
ツ | 役員の会社に対する責任の免除 | 1件につき3万円 | |
ル | 支店設置 | 1箇所につき6万円 | |
ヲ | 本店移転 | 1箇所につき3万円 | |
ワ | 取締役会、監査役会、監査役等委員会若しくは指名委員会等に関する事項の変更 | 1件につき3万円 | |
カ | 役員の変更 | 1件につき3万円 ※4 | |
ヨ | 支配人の登記 | 1件につき3万円 | |
レ | 解散の登記 | 1件につき3万円 | |
四イ | 清算人の登記 | 1件につき9,000円 | |
四ハ | 清算結了の登記 | 1件につき2,000円 |
※1 計算した税額が15万円に満たないときは15万円
※2 計算した税額が6万円に満たないときは6万円
※3 計算した税額が3万円に満たないときは3万円
※4 資本金の額が1億円以下の会社は1万円
「区分」とは、登録免許税法別表第1第24号の区分をいい、登記の事由が複数でも、区分が同じ場合は、その区分に応じた登録免許税を納付すればよく、合算する必要はありません。区分が異なる場合は、それぞれの区分に応じた登録免許税を合算した額を納付します。
例1)商号変更・目的変更・公告方法変更を一度に行った場合
区分が全て同一(ツ)なので、登録免許税は3万円(3万円×3で9万円とはならない)
例2)目的変更と役員変更を一度に行った場合
3万円(ツ)+1万円(カ)で、登録免許税は4万円(区分が異なるので合算する必要がある)
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(1階が東日本銀行柏支店の建物)
〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
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