千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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商業登記の主な登録免許税

法務局へ会社登記の申請を行う際に、登録免許税という税金を収入印紙で納める必要があります。よく登場する登記申請にかかる登録免許税をまとめました。

司法書士に会社登記をご依頼いただく場合は、この他に司法書士報酬が発生いたします。見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

なお、司法書士・弁護士以外の者が会社登記を業として行うことは、認められておりませんので、ご注意ください。

商業登記の登録免許税(抜粋)

区分 登記の事由 登録免許税
株式会社の設立 資本金の額の7/1000 ※1
合同会社の設立

資本金の額の7/1000 ※2

株式会社の資本金の額の増加 増加した資本金額の7/1000 ※3
商号の変更 1件につき3万円
目的の変更 1件につき3万円
公告方法の変更 1件につき3万円

株式の譲渡制限の変更 1件につき3万円
役員の会社に対する責任の免除 1件につき3万円
支店設置 1箇所につき6万円
本店移転 1箇所につき3万円
取締役会、監査役会、監査役等委員会若しくは指名委員会等に関する事項の変更 1件につき3万円
役員の変更

1件につき3万円

※4

支配人の登記 1件につき3万円
解散の登記 1件につき3万円
四イ 清算人の登記 1件につき9,000円
四ハ 清算結了の登記 1件につき2,000円

※1 計算した税額が15万円に満たないときは15万円

※2 計算した税額が6万円に満たないときは6万円

※3 計算した税額が3万円に満たないときは3万円

※4 資本金の額が1億円以下の会社は1万円

「区分」とは、登録免許税法別表第1第24号の区分をいい、登記の事由が複数でも、区分が同じ場合は、その区分に応じた登録免許税を納付すればよく、合算する必要はありません。区分が異なる場合は、それぞれの区分に応じた登録免許税を合算した額を納付します。

例1)商号変更・目的変更・公告方法変更を一度に行った場合

区分が全て同一(ツ)なので、登録免許税は3万円(3万円×3で9万円とはならない)


例2)目的変更と役員変更を一度に行った場合

3万円(ツ)+1万円(カ)で、登録免許税は4万円(区分が異なるので合算する必要がある)

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司法書士 佐藤雄人

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