千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度の税制改正により、相続による土地の名義変更登記(相続登記)について、登録免許税の免税措置が設けられました。

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合

個人が相続又は遺贈により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡した時は、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

  • 土地の登記名義人となっているAが死亡
  • Aの相続人Bが相続により土地の所有権を取得
  • その相続登記をしないまま相続人Bが死亡

上記のような場合、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記について登録免許税が免税となります。

税率及び適用期間

本来、土地の固定資産評価額に対して0.4%(1000分の4)の登録免許税がかかるところ、2018年4月1日から2021年3月31日までの間は、免税となります。

不動産の所有者が亡くなられたらお早目に相続登記を

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転登記(相続登記)が必要です。しかし、最近は、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、様々な社会問題の要因となっている可能性があります。自身の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、お早目の相続登記をお薦めします。

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司法書士 佐藤雄人

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