千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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「相続させる」と「遺贈する」の遺言書の違い

「相続させる遺言」と「遺贈する遺言」とでは、どのような違いがあるのでしょう。一般的には同じ意味で使う言葉ですが、相続手続においてはとても大きな違いがあるのです。

この差を知らずにご自身で遺言書を作成してしまうと、せっかく作成した遺言書も後々面倒を引き起こすことにもなりかねません。文言ひとつで結果を大きく変えてしまう遺言書作成は、司法書士にご相談ください。

不動産の名義変更登記を取得する人が単独で行えるか

「相続させる遺言」の場合

相続人の単独申請可能

「遺贈する遺言」の場合

特定遺贈・包括遺贈のいずれの場合も、遺言執行者がいればその人と、いなければ相続人全員が登記義務者となり、遺贈を受ける人と共同で登記申請する必要あり。

登記なくして権利を第三者に対抗できるか

「相続させる遺言」の場合

相続登記がなくても、相続人は第三者にその所有権を第三者に対抗可能

「遺贈する遺言」の場合

特定遺贈・包括遺贈のいずれの場合も、相続登記がなければ第三者に対抗できない

なお、相続人間の遺産分割協議による場合、権利を取得した相続人は、相続登記を経なければ、遺産分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利の取得を対抗することはできません

登記申請時の登録免許税

「相続させる遺言」の場合

不動産固定資産評価額の0.4%

「遺贈する遺言」の場合

受遺者が相続人の場合不動産固定資産評価額の0.4%

受遺者が相続人以外の場合不動産固定資産評価額の2%

相続財産を取得する人が、相続人であるかそれ以外の第三者であるかで、登録免許税は区別され、税制上、相続人が優遇されています。

遺産が農地の場合、農地法3条の許可の要否

「相続させる遺言」の場合

農地法の許可がなくても、相続登記可能。

「遺贈する遺言」の場合

包括遺贈の場合農地法の許可不要

特定遺贈の場合農地法の許可必要※

※平成24年の農地法施行規則改正により、特定遺贈の場合であっても相続人に対する場合は、農地法の許可が不要となりました。

なお、農地についての死因贈与契約の場合は、原則どおり農地法の許可が必要です。

遺産が借地権・借家権の場合、民法612条の承諾の要否

民法612条は「賃借人は、賃貸人承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」と定めており、賃借物の継続利用に関し、賃貸人の承諾が必要かどうかという論点です。

「相続させる遺言」の場合

賃貸人の承諾不要。

「遺贈する遺言」の場合

包括遺贈の場合賃貸人の承諾不要

特定遺贈の場合賃貸人の承諾必要

借地権・借家権についての死因贈与契約の場合は、原則どおり賃貸人の承諾が必要です。

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千葉司法書士会 第1463号
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