千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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債権譲渡登記制度

債権譲渡による資金調達をお考えの企業の皆様へ

法人が行う金銭債権の譲渡などについて、法務局で登記をすることによって、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えることができます。

債権譲渡登記制度の趣旨

債権譲渡登記制度は、債権流動化をはじめとする法人の資金調達手段の多様化を背景に、債権譲渡の対抗要件具備方法等に関する民法の特例として、債権譲渡登記という簡便な対抗要件具備方法の仕組みを創設するものであり、動産譲渡登記に先立ち平成10年10月から運用が開始されています。

対抗要件とは?

債権譲渡についての対抗要件には、「第三者対抗要件」と「債務者対抗要件」があります。

第三者対抗要件

債権者は、原則として、債務者の同意無くして、他人にその債権を自由に譲渡することができます。その譲渡が二重に行われた場合などのように、同一の債権につき両立し得ない法的地位を有する者同士の優劣を決定するための要件が「第三者対抗要件」といわれるものです。

第三者対抗要件

債務者は、債権者であると主張する者から支払いの請求をうけたとき、二重払いの危険を避けるため、請求者が「債務者対抗要件」を具備するまで弁済を拒むことができます。この場合に、請求者が債務者からの債務の弁済を拒まれないための要件が「債務者対抗要件」といわれるものです。

債権譲渡登記による対抗要件具備方法

債権譲渡登記による方法では、債権譲渡をしたときにまず、「第三者対抗要件」のみを具備することができます。この場合、譲渡人と譲受人が共同で登記を申請し(債務者の同意・関与は不要)、債権譲渡登記所に備える債権譲渡登記ファイルに譲渡の記録がされることにより、第三者対抗要件が具備されます。

一方、「債務者対抗要件」については、債権譲渡登記後、実際に必要が生じた時に、債務者に対して、債権譲渡及びその登記をしたことにつき登記事項証明書を交付して通知することにより、具備することができます。

債権譲渡及びその登記をしたことについての債務者から譲渡人または譲受人に対する承諾によっても、債務者対抗要件を具備することが可能です。また、民法による方法と異なり、譲受人からの通知・交付によることも可能です。

このように債権譲渡登記による方法は、「第三者対抗要件」と「債務者対抗要件」の具備方法が分離されていることにより、債務者を関与させることなく「第三者対抗要件」を具備することができるという利点・特徴があります。

譲渡人と譲受人が共同で登記を申請する方法により、個々の債務者への通知・承諾を要することなく、第三者対抗要件を具備することができる。

債務者対抗要件は、債権譲渡登記後、その必要が生じた時点で、債務者に対して債権の譲渡及び登記をしたことにつき登記事項証明書を交付して通知する(譲受人からでも可能)方法等により具備することができる。

債務者が特定していない将来債権の譲渡についても、対抗要件を具備することが可能。

登記によって債権の存在及び債権譲渡の真実性が公的に証明されるものではない。

債権譲渡登記の種類と登録免許税

登記の種類登記の内容登録免許税額
債権譲渡登記債権譲渡の事実を登記

1件につき7,500円

質権設定登記質権設定の事実を登記1件につき7,500円
延長登記存続期間を延長1件につき3,000円
抹消登記効力を失った場合等に抹消1件につき1,000円

各種登記の提出書類

債権譲渡登記の申請に際しては、譲渡された債権自体の存在を証する書面やその譲渡があったことを証する書面の添付は必要とされていません。したがって、債権譲渡登記は、譲渡された債権が事実に存在することや事実に譲渡がされたことまでを公示・証明するものではありません。

債権譲渡登記の場合

  1. 登記申請書
  2. 【代理申請の場合】代理権限証書(委任状等)
  3. 取下書
  4. 譲渡人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)
  5. 譲渡人の代表者の印鑑証明書
  6. 【譲受人が法人の場合】譲受人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)
  7. 【譲受人が自然人の場合】譲受人の住民票の写し
  8. 存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合には10年)を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の自由があることを証する書面
  9. 申請データ(登記すべき事項等)を記録したCD-RまたはCD-RW

(4.5.6.は作成後3か月以内のもの)

延長登記の場合

  1. 登記申請書
  2. 【代理申請の場合】代理権限証書(委任状等)
  3. 取下書
  4. 譲渡人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)
  5. 譲渡人の代表者の印鑑証明書
  6. 【譲受人が法人の場合】譲受人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)
  7. 譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面
  8. 存続期間が登記の日から50年(債務者不特定の債権を含む場合は10年)を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の自由があることを証する書面

(4.5.6.は作成後3か月以内のもの)

抹消登記の場合

  1. 登記申請書
  2. 【代理申請の場合】代理権限証書(委任状等)
  3. 取下書
  4. 【譲受人が法人の場合】譲受人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)
  5. 譲受人の印鑑証明書
  6. 譲渡し人の代表者の資格証明書(登記事項証明書)
  7. 譲渡人又は譲受人の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証する書面

(4.5.6.は作成後3か月以内のもの)

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司法書士 佐藤雄人

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簡裁代理認定 第1101297号

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