千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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営業時間 | 平日9時〜18時 |
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ABL(Asset Based Lending)の利用をお考えの企業の皆様へ
ABL(動産・債権担保融資)とは、不動産などの資産を持たない企業でも、在庫(原材料・商品)や機械設備、家畜などの資産を担保として活用できる資金調達方法です。
動産譲渡登記制度は、法人が保有する在庫商品、機械設備、家畜等の動産を活用した資金調達の円滑化を図るため、債権譲渡登記から遅れて平成17年10月から運用が開始されたものです。
担保にした動産の所有権が融資を行った貸し手(金融機関)に移った事実を法務局で登記することによって、貸し手が譲渡担保権者であることを第三者に対抗できるようになり、仮に動産が第三者に譲渡されても、貸し手は自己の権利を主張しやすくなります。
登記をすることにより、動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
同一の動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後または登記と民法第178条の引き渡しの先後によって決定されます。
登記の対象は法人が行う動産の譲渡に限定されていますが、譲渡の目的(担保目的の譲渡または真正譲渡)については、制限はありません。
なお、動産譲渡登記は、過去にあった動産の譲渡の事実を公示することを目的とするものであって、当該動産の存在や所有権の帰属を公示するものではありません。
登記の種類 | 登記の内容 | 登録免許税額 |
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動産譲渡登記 | 動産譲渡の事実を登記 | 1件につき7,500円 |
延長登記 | 存続期間を延長 | 1件につき3,000円 |
抹消登記 | 効力を失った場合等に抹消 | 1件につき1,000円 |
(4.5.6.は作成後3か月以内のもの)
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