千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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平成27年2月27日に改正商業登記規則が、同年5月1日に改正会社法が施行されました。実務上最も注目されるのは、おそらく本人確認証明書についてでしょうが、改正法のうち、役員変更に関連する変更点の概要をまとめました。
監査等委員会設置会社が創設され、それに伴い従来の委員会設置会社の名称が指名委員会等設置会社に変更されました。氏名委員会等設置会社については、名称のみの変更で、従来の委員会設置会社と実質的な変更はありません。
監査等委員会設置会社は、監査等委員会を設置するとともに、取締役会及び会計監査人の設置が必要で、監査役を設置することはできません。
監査等委員会設置会社における取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して行います。監査等委員である取締役は3名以上選任し、その過半数は社外取締役である必要があります。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までで、それ以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとされています。
取締役のうち、社外取締役でなくても業務執行を行わない取締役であれば、責任限定契約を締結することができるようになりました。また、監査役は、社外監査役かどうかを問わず、責任限定契約を締結することができるようになりました。
上記のとおり、責任限定契約締結の対象が拡大し、社外取締役及び社外監査役である旨を登記する意味がなくなったため、その旨の登記が廃止されました。
今回の改正で社外取締役及び社外監査役の旨の登記が廃止されるのは、責任限定契約の場合のみであり、以下の場合の社外役員の登記はこれまでどおり必要です。
代表取締役の辞任届には、個人の実印を押印して印鑑証明書を添付するか、代表取締役が法務局へ届け出ている印鑑(会社実印)を押印することが義務付けられました。
結婚後もなお、旧姓で仕事を続ける女性が増えたことから、戸籍上の氏名での登記に加え、婚姻前の氏(旧姓)での登記ができるようになりました。旧姓での登記ができるのは、次の登記申請をする場合に限られます。
登記簿上の表記は、「取締役 松戸花子(柏花子)」となり、()内に旧姓が記録されることになります。
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