千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
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平成27年施行の改正会社法及び商業登記規則

平成27年2月27日に改正商業登記規則が、同年5月1日に改正会社法が施行されました。実務上最も注目されるのは、おそらく本人確認証明書についてでしょうが、改正法のうち、役員変更に関連する変更点の概要をまとめました。

監査役の監査権限の範囲が会計監査限定の場合におけるその旨の登記

監査役の監査の範囲を、会計監査に限定する旨の定款の定めがある場合には、その旨が登記事項となりました。

非公開会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を、定款で定めることができ、従前は登記事項ではありませんでしたが、今回の改正により、その旨の登記が必要となりました。

なお、改正法施行時にその旨の定款規定がある会社は、施行後最初に監査役が就任または退任するまでは、登記をすることを要しないとされています。施行後にその旨の定款変更をした場合は、定款変更の効力発生によって登記する義務が生じます。

監査等委員会設置会社の創設

監査等委員会設置会社が創設され、それに伴い従来の委員会設置会社の名称が指名委員会等設置会社に変更されました。氏名委員会等設置会社については、名称のみの変更で、従来の委員会設置会社と実質的な変更はありません。

監査等委員会設置会社は、監査等委員会を設置するとともに、取締役会及び会計監査人の設置が必要で、監査役を設置することはできません。

監査等委員会設置会社における取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して行います。監査等委員である取締役は3名以上選任し、その過半数は社外取締役である必要があります。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までで、それ以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとされています。

責任限定契約締結の際の社外取締役等の旨の登記の廃止

取締役のうち、社外取締役でなくても業務執行を行わない取締役であれば、責任限定契約を締結することができるようになりました。また、監査役は、社外監査役かどうかを問わず、責任限定契約を締結することができるようになりました。

上記のとおり、責任限定契約締結の対象が拡大し、社外取締役及び社外監査役である旨を登記する意味がなくなったため、その旨の登記が廃止されました。

今回の改正で社外取締役及び社外監査役の旨の登記が廃止されるのは、責任限定契約の場合のみであり、以下の場合の社外役員の登記はこれまでどおり必要です。

  • 監査役会設置会社の社外監査役の登記
  • 特別取締役による議決の定めがある場合の社外取締役の登記
  • 監査等委員会設置会社の社外取締役の登記
  • 指名委員会等設置会社の社外取締役の登記

代表取締役の辞任届

代表取締役の辞任届には、個人の実印を押印して印鑑証明書を添付するか、代表取締役が法務局へ届け出ている印鑑(会社実印)を押印することが義務付けられました。

対象となる登記申請
  • 代表取締役または代表執行役の辞任の登記申請
  • 代表取締役である取締役または代表執行役である執行役の辞任の登記申請
添付すべき辞任届
  • 辞任届に辞任した代表取締役個人の実印を押印し、印鑑証明書(作成期限の定めなし)を添付
  • 辞任届に辞任した代表取締役の法務局への届出印(会社実印)を押印

上記のいずれかが必要となります

対象となる代表取締役は、法務局に会社実印を届け出ている代表取締役が辞任する場合で、代表取締役が複数いる株式会社で、会社実印を届け出ていない代表取締役については対象外となります。

また、任期満了で代表取締役が退任する場合は、辞任ではないため、そもそも辞任届は不要であり、今回の改正とは関係ありません。

婚姻前の氏(旧姓)での登記

結婚後もなお、旧姓で仕事を続ける女性が増えたことから、戸籍上の氏名での登記に加え、婚姻前の氏(旧姓)での登記ができるようになりました。旧姓での登記ができるのは、次の登記申請をする場合に限られます。

  • 会社設立の登記申請
  • 清算人の登記申請
  • 役員または清算人就任による変更の登記申請
  • 役員または清算人の氏の変更の登記申請

登記簿上の表記は、「取締役 松戸花子(柏花子)」となり、()内に旧姓が記録されることになります。

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