千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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平成27年2月27日の商業登記規則改正により、法務局へ役員の本人確認証明書の提供が必要となりました。
これまで、会社役員が就任した際の、役員変更登記に必要な添付書類は、就任承諾書のみの場合がありました。これでは、登記簿に記載されている役員の実在が担保できないという問題が指摘されていました。
そこで、不正な登記申請を防止するため、平成27年の法改正により、株式会社の設立登記や、役員変更登記の際に、新たに本人確認証明書の添付が義務付けられました。
この規定は、一般社団法人や一般財団法人などにも準用されるので、これらの法人の設立登記、理事・幹事・評議員の就任による変更登記についても、印鑑証明書を添付する場合を除き、本人確認証明書の貼付が必要となります。
なお、役員変更登記といっても、今回の改正では再任の場合は対象外とされています。たとえば、既存の役員が任期満了により退任して、再度役員に選任・就任した場合は、従来どおり本人確認証明書の提供は求められません。
取締役会設置会社 | 代表取締役以外の取締役、監査役、指名委員会等設置会社の執行役に新たに就任する者 |
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取締役会非設置会社 (特例有限会社含む) | 監査役に新たに就任する者 |
本人確認証明書とは「取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む)」とされています。
証明書発行後3か月以内といったような期限の定めはありません。
健康保険証については、地方自治体等の公務員が作成したもので、住所・氏名が当初から記載されているものであれば、本人確認証明として使用できます。
旅券(パスポート)については、住所を自分で手書きする形式のものについては、本人確認証明書としては使用できないとされています。
取締役等が外国居住者の場合には、宣誓供述書をはじめとする、外国官憲作成による氏名及び住所が記載された証明書などが、本人確認証明書となるといわれています。
改正商業登記規則によれば、本人確認証明書の提出が求められる役員は、上記のとおり限定されていますが、司法書士が業務を行うにあたり、必要と判断した場合は、本人確認資料の提示を求めることがございますので、あらかじめご了承ください。
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