千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
お気軽にお問合せください
04-7196-6720
営業時間 | 平日9時〜18時 |
---|
要件を満たした住宅用家屋を取得し、居住の用に供した場合、登録免許税の軽減措置があります。
登記申請をする際には、申請する登記に応じて、税金(登録免許税)を納める必要があります。平成28年3月31日までに一定の住宅用家屋を取得等し、その者の居住の用に供した場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置が講じられています。
住宅用家屋証明の法的根拠は、租税特別措置法という法律です。租税特別措置法はいわゆる時限立法ですが、期間満了となる直前の国会審議で、1年間延長の法改正がされるのが通例となっています。とは言うものの、税率軽減の有無によって、登録免許税額が大きく変わりますので、毎年4月上旬の不動産取引においては、同法の延長の有無を確認する必要があります。
本則税率 | 住宅用家屋に係る軽減措置 | ||
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% ※1 | |
所有権移転登記 | 相続 | 0.4% | ー |
共有物分割 | 0.4% | ー | |
売買その他 | 2% | 0.3% ※2 (売買・競落に限る) | |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
※1 長期優良住宅または低炭素住宅該当の場合は、0.1%
※2 長期優良住宅または低炭素住宅該当の場合は、0.1%
それぞれの登記申請における適用条件は、下記のとおりです。
※1 転入届が済んでいない場合は次の書類を提出する必要があります。①現在の住民票②申立書③申立書に関わる書類(下記参照)
現在の家屋の処分方法 | 必要書類 |
---|---|
売却 | 売買契約書、媒介契約書等、売却を証する書類 |
賃貸 | 賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸借を証する書類 |
現在家屋が自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等、自己所有でないことを証する書類 |
親族が住む場合 | 当該親族の申立書等、居住用として使用しないことを証する書類 |
司法書士報酬 | 8,000円 |
---|
実費 | 1,300円 ※1 |
---|
※1 ほとんどの市区町村は1,300円で発行されますが、若干異なる市区町村もございます(特に千葉県、茨城県内の一部)
お気軽にお問合せください
柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
04-7196-6720
〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
エスパス柏5階
平日9:00~18:00
(時間外も事前予約で対応可能)
土・日・祝日
(事前予約で対応可能)