千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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住宅用家屋証明に関するよくあるご質問

Question

所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の完了後においても、軽減措置が受けられますか?

Answer

軽減措置の適用が受けられるのは、登記申請書に住宅用家屋証明を添付して登記申請を行ったときだけです。登記を受けた後に、軽減措置の適用を受けることはできません。

Question

「専ら個人の住宅の用に供する家屋」とは、どのような家屋ですか?

Answer

当該家屋を新築または取得した個人が居住の用に供する専用住宅家屋をいい、事務所併用住宅や店舗併用住宅は該当しません。ただし、あまり見かけることはありませんが、床面積の90%を超える部分が居宅である事務所併用住宅や店舗併用住宅は、専用住宅家屋に該当します。

Question

入居予定年月日は取得後どれくらい先の期間まで認められますか?

Answer

取得する家屋の住民票(新住所の住民票)でなく、現在の住民票を提出して申請を行う場合、入居予定年月日までの猶予は、通常2週間前後となります。

Question

建物の種類が「共同住宅」となっているものについて、適用はありますか?

Answer

共同住宅は、区分所有建物(マンション)の場合と異なり、各部屋ごとに登記をすることができず、所有者以外の者が居住していないことが登記事項証明書上明らかでないので、軽減の適用は受けられません。

Question

共有者の1人のみが住宅の用に供する家屋について、適用はありますか?

Answer

A、B共同で取得したAのみが住宅の用に供する家屋について、Aの持分については軽減の適用がありますが、当該家屋を住宅の用に供さないBの持分については、適用が受けられません。

Question

建築後1年を経過した家屋を取得した場合の所有権保存登記につき、適用はありますか?

Answer

建築後1年を経過した家屋であっても、取得後1年以内に登記を受けるものであれば、軽減の適用を受けることができます。

Question

取得の日以前25年以内に建築されたもので、特例の対象となる家屋の構造は?

Answer

取得の日以前25年以内に建築されたもので軽減の適用を受ける家屋の構造は、石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の6種類に限定されています。たまに登場する構造で、軽量鉄骨造・鉄骨木造・木鉄筋コンクリート造については、上記に該当しないので、取得の日以前20年以内に建築された家屋であることが要件となります。

Question

贈与・財産分与・相続・代位弁済を原因とする所有権移転登記をする場合は、軽減措置を受けられますか?

Answer

売買または競落が登記原因の場合のみ、軽減の適用があります。いずれの登記原因の所有権移転登記の場合も、軽減の適用を受けることができません。

Question

住宅ローン借り換えのための抵当権設定登記の際に、適用はありますか?

Answer

取得を伴わない住宅ローンの借り換えの場合には、軽減の適用は受けることができません。

Question

根抵当権設定登記についても、適用はありますか?

Answer

根抵当権のように、当該住宅用家屋の取得のためのものと特定できないものについては、軽減の適用を受けることができません。

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司法書士 佐藤雄人

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