千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

お気軽にお問合せください

04-7196-6720

営業時間

平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記手続

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保として金融機関から融資を受けた場合、不動産に抵当権の設定登記がなされます。そのローンを完済した時に必要となるのが抵当権抹消登記です。

ローンの返済が完了しても抵当権の登記は自動的に消されるものではないので、管轄法務局へ抵当権抹消登記の申請を行う必要があります。

そもそも抵当権とは一体なに?

抵当権抹消Q&A

手続きの流れ

お問合せ

お電話・メールでお問い合わせいただき、ご面談の日時を決めます。

ご面談

お持ちいただいた書類の確認、手続きのご案内、費用のご提示、委任状への署名押印。ご面談は通常30分程度で終了します。

法務局へ登記申請

登記費用をお支払い(現金またはお振込み)いただいたらすぐに管轄法務局へ登記の申請をいたします。

完了書類のお引渡し

登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。

ご面談時にお持ちいただきたいもの
(ご準備できる範囲内で構いません)

  • 金融機関から発行された抵当権抹消書類一式
  • 印鑑(認印で構いませんがシャチハタは不可です)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証等)

 

下記の場合は、抵当権抹消登記の前提として、所有権登記名義人住所・氏名変更登記が併せて必要となります。

【不動産取得時から住民票を移している場合】

別途、住民票(前住所の記載のあるもの)が必要になります

【不動産取得時からお名前が変わっている場合】

別途、住民票(本籍地の記載のあるもの)と戸籍謄本が必要になります

抵当権抹消登記にかかる費用(司法書士報酬)

料金表

司法書士報酬

お問い合わせください

実費

下記参照
  • 登録免許税(不動産1つにつき1,000円)
  • 閲覧調査(不動産1つにつき335円)
  • 完了後登記簿謄本(不動産1つにつき500円)
  • 郵便送料

当事務所では登記簿謄本取得にかかる司法書士報酬は別途いただいておりません。正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご面談時に提示いたしますのでご安心ください。

抵当権抹消登記の前提として金融機関の抵当権移転登記

住宅ローンの借入後(抵当権設定登記後)に、借入先金融機関に合併等の権利承継があった場合、抵当権抹消登記の申請前、または同時に抵当権移転登記が必要となります。実務上、最も登場回数の多い、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への権利承継が行われた例をご案内いたします。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のローン完済後の登記手続

  1. 旧住宅金融公庫名義の抵当権(平成19年3月31日までに完済したもの)または住宅金融支援機構名義の抵当権の場合抵当権抹消登記のみでOK
  2. 旧住宅金融公庫名義の抵当権(平成19年4月1日以降に完済したもの)の場合抵当権移転登記+抵当権抹消登記が必要

住宅金融公庫から住宅金融支援機構への承継が行われてから、住宅金融支援機構側で随時、抵当権移転登記手続を進めてはいるのですが、まだまだ旧住宅金融公庫名義での抵当権が、登記簿謄本上残っています。お客様のご自宅の登記簿が現在どういう状況なのかは、調査をしなければわかりません。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)名義の抵当権抹消登記は、千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所へご相談ください。

抵当権移転登記の費用については、住宅金融支援機構の負担となります。通常の抵当権抹消登記にかかる費用のみで、手続を行うことができますのでご安心ください。

買戻特約の抹消登記

ご自宅の登記簿謄本をご覧になって、買戻特約が設定されていても、慌てずにご相談ください。買戻期間が満了しているものであれば、抵当権の抹消登記と同様、買戻権者の協力を得て、消すことができます。

買戻しとは、不動産の売主が売買代金と契約にかかった費用を、買主に返還して、いったん売却した不動産を取り戻すことです。

買戻特約は、公的機関(市町村・住宅供給公社等)が宅地分譲するときや、不動産を担保に提供するときに用います。千葉県内ですと、白井市や印西市や船橋市の不動産に比較的多くみられます。

公的機関による宅地分譲では、一定期間転売を禁止する条件をつけ、これを守らずに転売した場合は、対象物件を買い戻すという特約をつけることがあります。

買戻しの期間は最長10年で、それを超える期間を定めても10年に短縮されます。期間を定めなかったときは、5年となります。

抹消登記とは?

不動産登記は、様々な種類の登記に分類できます。機能による分類として、分かりやすい言葉に置き換えると「記入登記(書き入れる)」「変更登記(変える)」「更正登記(直す)」「抹消登記(消す)」「回復登記(戻す)」といったところです。

融資を受ける際に行った抵当権設定登記を、返済が完了したときに行う抵当権抹消登記に代表される抹消登記とは、記載されている登記を消滅させるための登記です。

抹消登記がされたことの記載のされ方ですが、該当文字に下線を引くことで抹消したことを表します。「抵当権設定」このように登記簿謄本の中に、下線が引かれていれば、既に抹消済みで効力がなく、現在の状況を判断するためには無視して構わない項目といえます。しかし、下線を引くだけですので、書かれていた内容は分かってしまいます。これにより、以前に差し押さえが入ったことや、高利金融業者から借り入れをしていたなどの事実を知ることができます。

管轄法務局のご案内

不動産登記申請の際の管轄法務局

管轄法務局とは、対象の不動産の登記記録を管理している法務局(登記所)のことをいいます。日本全国の土地及び建物はいずれかの法務局でその登記記録が管理されています。

登記事項証明書(登記簿謄本)や地図証明書(公図)については、全国どこの物件のものでも、最寄りの法務局で取得できますが、登記申請手続に関しては、不動産を管轄している法務局へ申請しなければなりません。遠方のご実家の登記申請を、現在のお住まいの最寄りの法務局へ提出しても管轄違いで受け付けてもらえません。

お客様がご自身で登記申請を行う可能性が最も高い登記が「抵当権抹消登記」かと思われますので、こちらのページでご案内いたしますが、不動産に関する登記手続であれば、どの種類の登記申請であっても、この管轄は適用されます。

全国の管轄法務局の案内は法務局ホームページでご覧いただけますが、千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所で、比較的多くご依頼いただくご物件の管轄法務局を以下に挙げます。

庁名(管轄法務局) 不動産登記管轄区域
千葉地方法務局柏支局柏市・我孫子市・野田市
松戸支局松戸市・流山市
船橋支局船橋市・八千代市
市川支局市川市・鎌ヶ谷市・浦安市
本局千葉市・習志野市
東京法務局城北出張所足立区・葛飾区
墨田出張所墨田区・江東区
水戸地方法務局取手出張所取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市
土浦支局土浦市・石岡市・かすみがうら市・小美玉市・稲敷郡阿見町・稲敷郡美浦村
つくば出張所つくば市
さいたま地方法務局草加出張所草加市・八潮市・三郷市
越谷支局越谷市・吉川市・北葛飾郡の内松伏町

上記に記載のない管轄法務局への登記申請であっても、もちろんご依頼いただけますし、遠方の法務局だからといって、追加料金は発生いたしませんので、ご安心ください。

そもそも抵当権とは一体なに?

抵当権抹消Q&A

抵当権抹消登記を更に詳しく

抵当権抹消登記の前提登記

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ごあいさつ

司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
簡裁代理認定 第1101297号

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

地図

柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
 

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〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
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