千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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特殊法人の抵当権抹消登記

抵当権者である金融機関の統廃合が活発化した現在、長期固定金利住宅ローン(フラット35)を取り扱う住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)等の特殊法人の変遷も多く行われています。抵当権抹消登記の前提として特別な登記手続が必要となる場合があります。

住宅金融公庫の抵当権抹消登記

「住宅金融公庫」は、平成19年3月31日に解散し「独立行政法人住宅金融支援機構」に権利承継がされています。

平成19年4月1日以降に消滅した場合

1件目:「住宅金融公庫」から「独立行政法人住宅金融支援機構」へ抵当権移転登記

登記の目的  1番抵当権移転

原   因  平成19年4月1日独立行政法人金融支援機構法附則第3条第1項により承継

権利承継者  (被承継者 住宅金融公庫)

       東京都文京区後楽一丁目4番10号

       独立行政法人住宅金融支援機構

       会社法人等番号 0100-05-011502

添付情報   登記原因証明情報(添付省略) 代理権限証明情報 会社法人等番号

登録免許税  租税特別措置法第84条の3第1項により非課税

2件目:抵当権抹消登記

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日弁済

義 務 者  東京都文京区後楽一丁目4番10号

       独立行政法人住宅金融支援機構

       会社法人等番号 0100-05-011502

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

平成19年3月31日以前に消滅した場合

義務者「独立行政法人住宅金融支援機構」と共同で抵当権抹消

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日弁済

義 務 者  東京都文京区後楽一丁目4番10号

       住宅金融公庫承継法人

       独立行政法人住宅金融支援機構

       会社法人等番号 0100-05-011502

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

国民生活金融公庫の抵当権抹消登記

「国民生活金融公庫」「中小企業金融公庫」「農林漁業金融公庫」「国際協力銀行」は、平成20年10月1日に「株式会社日本政策金融公庫」に権利承継がされています。

平成20年10月1日以降に消滅した「国民生活金融公庫」の抵当権を抹消する場合

1件目:「国民生活金融公庫」から「株式会社日本政策金融公庫」へ抵当権移転登記

登記の目的  1番抵当権移転

原   因  平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項により

       承継

権利承継者  (被承継者 国民生活金融公庫)

       東京都千代田区大手町一丁目9番4号

       株式会社日本政策金融公庫

       会社法人等番号 0100-01-120391

添付情報   登記原因証明情報(添付省略) 代理権限証明情報 会社法人等番号

登録免許税  株式会社日本政策金融公庫法附則第31条第1項により非課税

2件目:抵当権抹消登記

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日解除

義 務 者  東京都千代田区大手町一丁目9番4号

       株式会社日本政策金融公庫

       会社法人等番号 0100-01-120391

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

平成20年9月30日以前に消滅した「国民生活金融公庫」の抵当権を抹消する場合

義務者「株式会社日本政策金融公庫」と共同で抵当権抹消

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日解除

義 務 者  東京都千代田区大手町一丁目9番4号

       国民生活金融公庫承継法人

       株式会社日本政策金融公庫

       会社法人等番号 0100-01-120391

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

年金福祉事業団の抵当権抹消登記

「年金福祉事業団」は、平成13年4月1日に「年金資金運用基金」に事業承継されています。「年金資金運用基金」は、平成18年4月1日に「独立行政法人福祉医療機構」に事業承継されています。

平成18年4月1日以降に消滅した「年金福祉事業団」の抵当権を抹消する場合

1件目:「年金福祉事業団」から「独立行政法人福祉医療機構」へ抵当権移転登記

登記の目的  1番抵当権移転

原   因  平成13年4月1日年金福祉事業団の解散及び業務等に関する法律

       (平成12年法律第20号)第1条第1項による承継

       平成18年4月1日年金積立金管理運用独立行政法人法

       (平成16年法律第105号)附則第3条第1項及び第4号による承継

権利承継者  (被承継者 年金福祉事業団)

       東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

       独立行政法人福祉医療機構

       会社法人等番号 0104-05-003688

添付情報   登記原因証明情報(添付省略) 代理権限証明情報 会社法人等番号

登録免許税  登録免許税法第4条第1項により非課税

2件目:義務者「独立行政法人福祉医療機構」と共同で抵当権抹消

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日解除

義 務 者  東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

       独立行政法人福祉医療機構

       会社法人等番号 0104-05-003688

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

平成13年3月31日以前に消滅した「年金福祉事業団」の抵当権を抹消する場合

義務者「独立行政法人福祉医療機構」と共同で抵当権抹消

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日解除

義 務 者  東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

       年金福祉事業団承継法人

       独立行政法人福祉医療機構

       会社法人等番号 0104-05-003688

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

平成18年4月1日以降に消滅した「年金資金運用基金」の抵当権を抹消する場合

1件目:「年金資金運用基金」から「独立行政法人福祉医療機構」へ抵当権移転登記

登記の目的  1番抵当権移転

原   因  平成18年4月1日年金積立金管理運用独立行政法人法

       (平成16年法律第105号)附則第3条第1項及び第4号による承継

権利承継者  (被承継者 年金資金運用基金)

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       会社法人等番号 0104-05-003688

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登録免許税  登録免許税法第4条第1項により非課税

2件目:義務者「独立行政法人福祉医療機構」と共同で抵当権抹消

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日解除

義 務 者  東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

       独立行政法人福祉医療機構

       会社法人等番号 0104-05-003688

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

平成18年3月31日以前に消滅した「年金資金運用基金」の抵当権を抹消する場合

義務者「独立行政法人福祉医療機構」と共同で抵当権抹消

登記の目的  1番抵当権抹消

原   因  平成○年○月○日解除

義 務 者  東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

       年金資金運用基金承継法人

       独立行政法人福祉医療機構

       会社法人等番号 0104-05-003688

添付情報   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 会社法人等番号

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