千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
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相続の開始原因は「死亡」のみです(民法882条)。
相続開始原因は、「死亡」のみですが、死亡には「自然死亡」と「擬制死亡」の2つがあります。
この「死亡」は、日常生活で使われる死亡と同義です。つまり、医学上の「自然の死」を指します。死亡した者の戸籍には、死亡届に基づいて「死亡の年月日時分及び場所」が記載されることになります。死亡の「時分」まで記載されるのは、死亡の「時分」によっては、相続の順位、相続人が変わる場合があるからです。
記載する戸籍 | 記載する欄 | 記載例 |
死亡者の戸籍 | 死亡者の身分事項欄 | 平成3年3月3日午前3時3分千葉県柏市で死亡同月5日親族柏太郎届出除籍㊞ |
(コンピューターシステムによる証明書記載例)
死亡 | 【死亡日】平成3年3月3日 【死亡時分】午前3時3分 【死亡地】千葉県柏市 【届出日】平成3年3月5日 【届出人】親族 柏太郎 |
この「死亡」は、法律の規定により「死亡したものとみなす」とされるのが擬制死亡です。擬制死亡には、普通失踪と特別失踪の2つがあります。
不在者の生死が7年間明らかでないとき、利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪の宣告をすることになります。これにより、7年間の期間満了時に死亡したものとみなされます。相続の開始は、失踪時でも失踪審判確定時でもなく、「期間満了時」となることに注意が必要です。
「死亡の原因となるべき危難に遭遇した者」の生死が「危難の去った後」、「一年間明らかでないとき」も失踪宣告がなされ、危難が去った時に死亡が擬制されます。危難失踪とも称されます。
記載する戸籍 | 記載する欄 | 記載例 |
失踪者の戸籍 | 失踪者の身分事項欄 | 平成3年3月3日死亡とみなされる平成6年6月6日失踪宣告の裁判確定同月8日流山次郎届出除籍㊞ |
(コンピューターシステムによる証明書記載例)
失踪宣告 | 【死亡とみなされる日】平成3年3月3日 【失踪宣告の裁判確定日】平成6年6月6日 【届出日】平成6年6月8日 【届出人】親族 流山次郎 |
以上の失踪宣告は、宣告された者(失踪者)が生存していること、又は死亡とみなされる時と異なる時に死亡したことの証明があるときは、取り消されます。戸籍先例は、「失踪宣告を受けた者に死亡届があったときは、これを受理し死亡の記載をし、失踪事項は失踪宣告取消届によって削除する」としています。
これにより、相続人が変わることがあるので、既になされた相続登記は抹消されることになります。抹消登記の申請は、相続人全員が登記権利者、相続によって登記名義人となった者が登記義務者、登記原因は「失踪宣告取消」として共同申請によることになります。
事変によって、確実に死亡が認められるときは、取り調べをした官公署が死亡の報告を市区町村長に行い、これに基づき戸籍の記載がなされます。これを認定死亡といいますが、死亡が認定されるので、自然死亡の一つと考えられます。
記載する戸籍 | 記載する欄 | 記載例 |
死亡者の戸籍 | 死亡者の身分事項欄 | 平成4年4月4日推定午前4時千葉県浦安市東京湾内で死亡同月20日○○警察署長報告同月30日浦安市長から送付除籍㊞ |
(コンピューターシステムによる証明書記載例)
死亡 | 【死亡日】平成4年4月4日 【死亡時分】推定午前4時 【死亡地】千葉県浦安市東京湾内 【報告日】平成4年4月20日 【報告者】○○警察署長 【送付を受けた日】平成3年4月30日 【届出人】千葉県浦安市長 |
戸籍実務では、100歳以上の者で所在が不明の場合には高齢者削除がなされます。これは、戸籍の整理を目的とする行政上の処理ですので、これをもって相続の開始とはされません。したがって、高齢者削除の記載のある戸籍は、相続を証する情報とはならないと解されます。
事件の種別 | 記載例 |
100歳以上の高齢者についてする死亡の職権記載 | 高齢者につき死亡と認定平成5年5月5日許可同月10日削除㊞ |
(コンピューターシステムによる証明書記載例)
高齢者削除 | 【高齢者削除の許可日】平成5年5月5日 【除籍日】平成5年5月10日 |
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