千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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定款の記載事項

定款とは、会社の組織・運営に関する基本規則をいい、よく「会社の憲法」などと呼ばれます。定款に定める事項をまとめました。

定款の絶対的記載事項

定款の絶対的記載事項とは、読んで字のごとく、定款に必ず記載しなければならない事項で、そのいずれの事項の記載を欠いても、定款全体が無効となります。

  1. 商号
  2. 目的
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の住所及び氏名
  6. 発行可能株式総数

会社設立時の定款には、上記規定が必ず設けられています。④⑤は、設立時の定款には必ず記載すべき事項ですが、設立後、不要な条項として削除することは可能です。

定款の相対的記載事項

定款の相対的記載事項とは、記載を欠いても定款の有効性には影響しないが、法律の規定によって、定款に記載しなければ効力を持たないとされている事項です。

  • 変態設立事項
  • 株主総会、取締役以外の機関の設置
  • 全部の株式の内容についての譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
  • 種類株式の発行
  • 株主名簿管理人
  • 単元株式
  • 株券発行
  • 取締役の任期の伸長又は短縮
  • 監査役の任期伸長
  • 株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
  • 株主総会及び種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め

上記に掲げた事項は、相対的記載事項であるとされているものの一部であり、この他にも数多くあります。

定款の任意的記載事項

定款には、絶対的記載事項及び相対的記載事項の他に、公序良俗又は会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。ただし、いったん記載された事項を変更するには、他の事項と同様、定款変更の手続きをとる必要があります。

  • 株主名簿の起算日
  • 株券の再発行手続
  • 定時株主総会の招集時期
  • 株主総会の議長
  • 議決権の代理公使
  • 取締役会の招集権者
  • 事業年度
  • 公告方法

上記に掲げた事項は、任意的記載事項であるとされているものの一部であり、この他にも数多くあります。

定款変更を行った場合、その変更事項が登記事項に該当するかを確認し、登記事項に該当する場合には、原則として2週間以内に本店所在地を管轄する法務局において、その変更登記をする必要があります。

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