千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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定款とは、会社の組織・運営に関する基本規則をいい、よく「会社の憲法」などと呼ばれます。定款に定める事項をまとめました。
定款の絶対的記載事項とは、読んで字のごとく、定款に必ず記載しなければならない事項で、そのいずれの事項の記載を欠いても、定款全体が無効となります。
会社設立時の定款には、上記規定が必ず設けられています。④⑤は、設立時の定款には必ず記載すべき事項ですが、設立後、不要な条項として削除することは可能です。
定款の相対的記載事項とは、記載を欠いても定款の有効性には影響しないが、法律の規定によって、定款に記載しなければ効力を持たないとされている事項です。
上記に掲げた事項は、相対的記載事項であるとされているものの一部であり、この他にも数多くあります。
定款には、絶対的記載事項及び相対的記載事項の他に、公序良俗又は会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。ただし、いったん記載された事項を変更するには、他の事項と同様、定款変更の手続きをとる必要があります。
上記に掲げた事項は、任意的記載事項であるとされているものの一部であり、この他にも数多くあります。
定款変更を行った場合、その変更事項が登記事項に該当するかを確認し、登記事項に該当する場合には、原則として2週間以内に本店所在地を管轄する法務局において、その変更登記をする必要があります。
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