千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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会社設立の際には、様々なことを決める必要があります。たとえば、会社名や、所在地も当然その中のひとつです。設立時に決定すべき事項のルールを掲載いたします。
商号とは、会社名のことです。商号は、公序良俗に反しなければ自由に選定することができます(商号選定事由の原則)。商号は、漢字・カタカナ・ひらがな・ローマ字のどれを使用しても差し支えありませんが、一定の制約があります。
株式会社の商号中には、「株式会社」という文字を使用しなければなりません。「株式会社」の文字は、カタカナやひらがなで表記することはできません。
会社は、1個の商号しか使用することができません。たとえば、本店と支店で別々の商号を使用することは認められていません。
また、「○○会社柏支店」「○○会社柏支社」「○○会社松戸出張所」「○○会社相続部門」というように、商号中に会社の一営業所や、一部門を示すような文字を使用することはできません。
商号の不正使用は禁止されています。たとえば、トヨタ・三菱・三井などのように、社会に知れ渡っている有名企業の商号を、そのまま使用することは禁じられています。
ピリオド(.)、ハイフン(‐)、コンマ(,)、アンバサンド(&)、アポストロフィー(’)、中点(・)などの符号も、字句を区切る際の符号として用いる場合に限って使用可能です。ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に使用することもできます。
銀行業、保険業等の公益性の高い事業については、商号中に「銀行」「生命保険」「信託」等の文字を使用しなければならず、逆にそれ以外の者は、それらに誤認されるおそれのある商号を使用してはならない場合があります。
他の会社と同一の商号を用い、かつ、その本店所在場所が同じ場合は、登記をすることができません。本店所在場所が同じとは、たとえば、他の会社の本店が「柏・松戸ビル」と既に登記されているときは、同一商号の会社は、本店を「柏・松戸ビル○階」として登記することはできません。
会社法においては、類似商号規制はありませんが、登記に際しては、同一商号の会社が本店所在地と同一場所に存在していないかどうかを、チェックする必要があります。この場合の同一本店・同一商号の禁止は、同一営業かどうかを問いません。
目的とは、会社の事業内容のことです。目的は定款に記載され、その会社は、定款に記載された目的の範囲内の事業でなければ、行うことができません。目的の項目数に制限はありませんので、何項目も定めることができます。
どの程度、具体的に定めるかは、会社が自ら判断すべき事項で、登記官による審査対象とならないとされていますが、あまりに抽象的すぎて、事業内容が全く不明な目的は避けるべきでしょう。
たとえば、売春業や売春あっせん業、賭博業、富くじ業などといった目的は定められません。
弁護士資格がないのに、訴訟行為を業としたり、司法書士資格がないのに登記業務を業とすることは認められていません。
許認可の必要な事業を始めようとする場合でも、会社設立は自由(許可等がなくとも設立登記は受理されます)ですが、実際に事業を始める際には、官公署の許認可や届出が必要です。たとえば、飲食店・クリーニング業・理容業・美容業・風俗営業・古物営業・酒類販売業・宅地建物取引業などが挙げられます。
会社の本店も、定款に必ず記載しなければいけない事項です。ちなみに、支店所在地は、必ずしも定款で定める必要はありません。
どの方法が一般的かといえば、最小行政区画を記載する方法でしょう。上記のように「千葉県柏市」と記載している場合は、千葉県柏市内の他の場所に本店を移転する際に、定款変更は不要です。
「千葉県柏市柏○丁目○番○号」と定めた場合は、柏市内であっても、他の場所に本店移転をする際には、定款変更が必要になり、費用と手続のロスとなります。
会社の公告方法は、旧商法では定款の絶対的記載事項でしたが、会社法では、任意的記載事項となりました。ただし、従前と変わらず登記事項ですので、登記する必要はあります。
現在も、公告方法は定款に記載するのが一般的ですが、もし、定款に記載しなかったときは、官報に掲載する方法によることになります。したがって、その登記も「官報に掲載してする」または「官報に掲載する方法により行う」として行います。
公告方法には、官報または時事に関する事項を掲載してする日刊新聞紙(地方新聞でも差し支えありませんが、スポーツ新聞や業界紙などは認められていません)に掲げて行う方法、あるいは電子公告によって行う方法があります。
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