千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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戸籍の編製事由と消除事由は、戸籍法に定められています。戸籍の編製、消除の年月日は「戸籍事項欄」の記載で確認できます。
また、相続人を最終的に認定するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍が必要ですが、新たに編成された戸籍を調査する場合、従前戸籍からの移記事項に留意する必要があります。
現行戸籍(平成6年12月1日以降の戸籍様式)の、新戸籍が編製される例を挙げます。太字で記載したものが一般的な新戸籍編製事由で、相続業務においてよく散見されます。
戸籍が除籍となることを消除といいます。基本的な戸籍の消除自由は次のとおりですが、実務上では、太字の2つの事由が大半かと思われます。
相続登記において、相続人を最終的に確定させるためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍が必要です。通常、戸籍の収集は、ご依頼いただければ司法書士が行いますが、戸籍を遡るにあたり、戸籍の編製の際の移記事項に注意する必要があります。
出生年月日と共に、嫡出子・非嫡出子の別が判明します。
子の戸籍には認知事項が移記されますが、認知した者の新戸籍等には移記されません。
養子の戸籍には、養子縁組事項が移記されますが、養親の新戸籍等には移記されません。
現在の配偶者の有無が判明します。被相続人が外国籍であるとき、相続について、適用すべき準拠法が判明します。
遺産分割協議をすべき者や、相続登記の申請権限が判明します。
廃除の取り消しがないと、相続人となる資格がありません。
身分関係、相続人について、適用すべき準拠法が判明します。
被相続人、相続人の同一性が判明します。
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