千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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合筆とは、数筆の土地を1筆にまとめることです。読み方は「ごうひつ」「がっぴつ」の二通りがあります。
よくお客様からも質問を受けるのですが、建物の底地が数筆の土地から構成されていても、何の支障もありません。しかし、登記申請をする際には、各筆ごとにしなければなりませんし、合筆して1筆の土地にすることがあります。
分筆された土地には、新たに登記済証・登記識別情報が発行されないのに対し、合筆された土地には、新たに登記済証・登記識別情報が発行されます。(国土調査による合筆の場合は下記参照)
全ての土地が、なんでもかんでも合筆できるわけではなく、権利関係上または物理的に合筆ができない場合があります。
物理的に離れている土地どうしは、どうやっても合筆できません。
「○丁目」「字○○」などが異なる土地は合筆できません。
地目が異なる土地どうしは、合筆後の地目が定まらないので、合筆できません。
合筆後の土地の権利関係は一つになるので、所有者が異なる土地は合筆できません。また、共有者の持分割合が異なる土地も合筆できません。
合筆後の所有権登記の状態を決められないので合筆できません。
甲区に差押の登記、乙区に担保権の登記などがある場合は合筆できません。ただし、受付年月日・受付番号・登記原因及びその日付が同じ抵当権が設定されている場合は、合筆可能です。
合筆後の地番は、原則、一番若い地番となります。1番1の土地と2番1の土地を合筆したときは、地番は1番1となります。
合筆により、地積が変わるので、合筆前の地積を抹消し、新たに合筆後の地積を記載します。この原因は、「2番1を合筆」と記載されます。
甲区には、新たな順位番号で、「合併による所有権登記」と記載します。余談ですが、私が知る限り、司法書士の資格試験において、「合併による所有権登記」は登場しなかったので、実務で初めて見た時は???となったことをよく覚えています。なぜ、「合筆による所有権登記」としなかったのでしょう。
また、抵当権があっても例外的に合筆可能な条件を満たす場合、合筆後の乙区に、抵当権が合筆後の土地全体に及ぶことを示す付記登記が職権でされます。登記の目的は、「1番登記は合併後の土地の全部に関する」、権利者その他事項欄には、「年月日付記」と記載されます。
合筆されて地番が残らなかった土地の登記簿は、閉鎖されます。登記の日付欄には、「1番1に合筆年月日同日閉鎖」と記載されます。
なぜ、前記で職権による分合筆の登記の記述をしたかというと、この先の話をしたかったからです。
国土調査による合筆登記がされた後は、新たに登記済証・登記識別情報は発行されません。1番1の土地と2番1の土地が合筆の対象となり、新たに1番1の土地が誕生したとします。新たな1番1の土地の登記済証・登記識別情報は、合筆前の1番1と2番1の土地両方の登記済証・登記識別情報が必要となります。
もっとも、この場合、受付年月日・受付番号も「空白」となりますので、合筆後の1番1の土地の登記事項証明書を見ても、登記済証・登記識別情報の受付番号が確認できません。
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