千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
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分筆とは、1筆の土地を2筆以上に分けることです。
1筆の土地の半分を売却するとしましょう。そのまま2分の1の持分を買主に移転してしまうと、一つの土地を売主と買主が、2分の1ずつの権利を持ち、共有状態になってしまいます。家族内でしたらこれでも構わないのかもしれませんが、知らない第三者とでは困ります。こんな時は、まず分筆をして、その部分の表題登記をしてから所有権移転登記をします。
分筆は、土地を分割して区画を変更することで、結果として土地の個数が増えます。分筆により、物的状況は変化しますが、権利関係は元のままであり、分筆した土地の新しい登記簿に、元の土地(分筆残地という)の権利関係をそのまま転記します。
分筆したからといって、分筆後の土地について、新たに登記済証・登記識別情報が発行されるわけではありません。分筆された新しい土地の登記済証・登記識別情報は、あくまでも分筆前の土地のものを引き継ぎます。
地番1の土地が、1-1及び1-2の土地に分筆された場合、1-2の地番が振られた登記済証・登記識別情報はいくら探しても発見できません。従前の地番1の土地の登記済証・登記識別情報が地番1-1及び1-2の登記済証・登記識別情報を兼ねます。
分筆の元となった土地、および分筆された新しい土地の登記記録(表題部・権利部)はどうなるのでしょうか。
実際の登記記録を掲載するのが一番分かりやすいのでしょうが、言葉での説明になってしまいますので、分かりづらい部分もあるかと思いますが、その場合はお問い合わせください。
地番1番の土地を分筆 | 1番1の土地 | ||
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1番2の土地 |
地番1番の土地を2筆に分筆した場合、地番は次のようになります。分筆前の地番は1番でしたが、分筆したことがわかるように、元の土地(分筆残地)にも枝番を付けて1番1とするのが原則です。
また、分筆により新しくできた土地(1番2)の登記記録には、「1番から分筆」と記載されます。分筆前の地番は1番であり、1番1でないことに注意が必要です。
すでに枝番のついている土地を分筆するときは、分筆された土地は、現在つけられている最後の枝番の次の数字をつけます。すでに1番5までの枝番があるときは、1番6とします。
分筆する元の土地は、分筆により地積が減少するので、元の地積を抹消し、分筆後の地積を記載します。
分筆の際には、分筆する土地だけでなく、分筆して残る元の土地も測量し、それが登記地積と相違する場合は、地積更正登記が必要です。
元の土地の甲区は変更ありませんが、乙区には変更が加えられます。分筆前の土地に抵当権が設定されていた場合、共同担保目録が作成されます。そして、元の土地の抵当権に、共同担保目録番号が付記登記で追加されます。
分筆された土地の権利部には、元の土地の登記内容を、職権で転記します。甲区の所有権登記は、現在の所有者の所有権移転登記のみを転記します。差押などその他の登記は、そのまま転記します。乙区については、抹消されたものを含めて全てそのまま転記します。
転記した登記事項の末尾に「順位○番の登記を転写」と記載し、分筆登記申請の受付年月日と受付番号が記載されます。
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