千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
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についても積極的に取り組んでおります。
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差押とは、金銭の取立てのために、不動産の所有者が自由に不動産を処分(貸したり、売ったり、抵当権を設定したり)できないように、不動産を押さえることです。具体的には、債権者が裁判所に競売の申立をし、差し押さえてもらいます。
差押は、不動産の処分を制限しますが、使用収益には影響を与えません。所有者は、差し押さえられた不動産を、以前と同様に使い続けられます。
注意を要するのは、差押は、あくまでも不動産の処分の制限にとどまり、禁止ではないことです。差押のあとでも、所有権移転や抵当権設定は可能であり、それに基づく登記も行われます。
差押と一言で言っても、差押の開始には以下のように、いくつかの原因があります。
競売開始決定がなされると、裁判所が差押登記の嘱託をします。当事者(差押債権者)の法務局への登記申請によって、差押の登記がされるわけではないのです。登記簿の原因欄には、差押原因に応じて以下のように記載されます。
担保権の実行 | 担保不動産競売開始決定 | ||
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強制競売 | 強制競売開始決定 | ||
滞納処分 | 差押 |
差押と類似するものに、参加差押があります。参加差押は、すでに差押されている不動産について、税務署や地方公共団体が後から参加して行う差押です。
参加差押は、官公署に限り、すでに差押がなされている不動産にのみ可能です。参加差押により、先行する差押手続から配当が受けられ、また、先行差押が取り下げ、または取り消されたときは、参加差押時に差押の効力が生じます。
表題登記がされていない未登記建物についても、強制執行による競売申立ができます。裁判所から競売開始決定の登記の嘱託を受けた登記官は、まず、未登記建物について、職権で表題登記を行います。
この場合、「原因及びその日付」の欄の記載は、建物建築年月日ではなく、「差押の登記をするため」と記載されます。また、表題部所有者は記載されません。表題登記に続いて、職権で所有権保存登記(年月日順位2番の差押登記をするため登記と記載される)を行い、その後で差押の登記がなされます。
申し立てられた競売手続の全てが、教科書に出てくる進行のとおり、競売(裁判所の場合)または公売(税務署・地方公共団体の場合)により売却され、金銭に換えられ(換価)終了するわけではありません。
競売申立後、債権者が競売申立を取り下げたり、裁判所が競売開始決定を取り消すことがあります。
競売不動産が売却され、申立債権者が配当を受け、債権を回収して、目的を達して終了する通常のケースです。登記記録への原因の記載は次のとおりです。
担保権の実行 | 担保不動産競売による売却 | ||
---|---|---|---|
強制競売 | 強制競売による売却 | ||
滞納処分 | 公売 |
競売手続は、申立債権者が取り下げれば、その時点で終了します。その場合の、登記記録への原因の記載は、「年月日取下」となります。
裁判所が、競売手続をとりやめることもあります。
売却代金から費用を差し引いたら、申立債権者への配当が残らない場合、競売を続行する意味がないので、裁判所は手続を取り消します。
この場合の、登記記録への原因の記載は、「年月日取消決定」となります。
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