千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE
スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
お気軽にお問合せください
04-7196-6720
営業時間 | 平日9時〜18時 |
---|
森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林の所有者が分からないと、
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではなく、法務局への所有権移転登記はもちろん必要です。
個人か法人かによらず、売買・相続・贈与・法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、所有者届出が必要です。面積が小さくても届出の対象となりますし、特に個人間売買・相続・贈与の場合は、届出を忘れがちですので注意が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地売買契約の事後届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
また、対象となる森林は、都道府県が指定する、地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、現況が森林の場合は、届出の対象となる可能性が高いので確認が必要です。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市区町村に届け出ます。相続の場合、遺産分割がされていない場合でも、相続開始日から90日以内に、法定相続人の共有財産として、届出をする必要があります。
届出書には、以下の内容を記載し、添付書類として、登記事項証明書または土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる書類、土地の位置を示す図面を提出します。届出書様式は、林野庁ホームページをご覧ください。
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科される場合がありますので、ご注意ください。
森林所有者が、次の行為を行う場合、届出・許可が必要ですのでご注意ください。また、保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。
お気軽にお問合せください
柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
04-7196-6720
〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
エスパス柏5階
平日9:00~18:00
(時間外も事前予約で対応可能)
土・日・祝日
(事前予約で対応可能)