千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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家庭裁判所への不在者財産管理人選任申立

千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所は家庭裁判所への不在者財産管理人選任申立の書面作成をサポートいたします

従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立をすることができます。

選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為の許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割協議や不動産の売却などをすることができます。

不在者財産管理の開始要件

財産を有している者が行方不明で、財産が長期間放置されている場合、財産の朽廃や散逸によって、不在者が不利益を受けるだけでなく、不在者に対する債権者等の利害関係にも不都合が生じます。

そこで、不在者が財産を管理できない場合には、不在者の財産保護や利害関係人の利益保護のため、不在者財産管理人を選任して、一時的に財産を管理する必要があります。

不在者財産管理人を選任するためには、①不在者自身が財産を管理できないこと、②管理すべき財産があること、③利害関係人または検察官の申立があること、が必要です。

不在者財産管理人選任の申立人

利害関係人または検察官であることが必要です。では、実際どのような者であれば、不在者の財産管理について、法律上の利害関係を有するといえるのか、該当する者を以下に挙げます。

検察官については、不在者の財産が無管理のまま放置されることは、経済観点から望ましくなく、公益の代表者として申立権者とされています。生活保護を受けていた者が死亡し、その相続人が所在不明の場合などにおいて、検察官から申立がなされることがあります。

不在者とともに共同相続人となっている者

被相続人の遺産分割協議を行うことを目的とする場合です。不在者財産管理人選任申立の多くはこの場合です。

不在者の債権者・債務者

不在者の債権者は、不在者の財産から弁済を受け得る地位にありますし、不在者の債務者は、債務を履行することによって、債務を免れることができますので、不在者財産管理人を選任する必要があり、利害関係人にあたります。

その他、抵当権者などの担保権者、境界確定を求める隣地所有者、土地区画整理組合、国・地方公共団体

申立先裁判所

不在者財産管理人選任申立は、「不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所(管轄裁判所)」に行います。

不在者財産管理人には誰がなるの?

法律上、相続財産管理人になるための資格や条件はありません。一般的には、利害関係のない不在者の親族を候補者として申立て、そのまま選任されることが多いようです。

候補者を挙げることは必須ではありませんので、その場合、家庭裁判所に一任する形になり、家庭裁判所の保有する不在者財産管理人候補者リストから、弁護士または司法書士が選任されます。

不在者財産管理人選任申立にかかる費用(司法書士報酬)

料金表

司法書士報酬

80,000円~

実費

下記参照
  • 管理費用※1
  • 家庭裁判所に収める収入印紙(800円)
  • 家庭裁判所に収める切手(2000円程度)
  • 郵便送料

※1 不在者の財産では、不在者財産管理人の報酬を含む管理費用の捻出が見込めない場合、申立時に数十万円から100万円程度の家事予納金が求められます。

不在者財産管理人選任申立の必要書類

申立にあたっては、申立書・財産目録のほかに、次の添付書類が必要になります。事案によっては、申立後に家庭裁判所からの要請で追加の書類提出が必要になることがありますので、ご了承ください。

共通書類

  • 不在者の戸籍謄本および、戸籍の附票
  • 不在者財産管理人候補者の本籍地の記載のある住民票または、戸籍の附票
  • 不在の事実を証する資料 ※1
  • 不在者の財産に関する資料 ※2
  • 申立人の利害関係を証する資料 ※3

※1 警察署長が発行する家出人届出受理証明書、不在者宛の郵便物で「宛所に尋ね当たらず」などの理由で返送されたもの等が該当します。

※2 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金や有価証券の残高が分かる書類(通帳の写し、残高証明書等)

※3 下記参照

ケースごとに必要な書類

申立人と不在者に親族関係がある場合
  • 戸籍謄本、身分関係図、相続関係説明図など申立人が利害関係人であることを示す資料
申立人が契約の一方当事者として申し立てる場合
  • 賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書の写し
申立人が法人の場合
  • 資格証明書(会社登記簿謄本)
遺産分割が主目的の場合
  • 相続関係図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生時から死亡時までの継続した全戸籍謄本
  • 相続人が兄弟姉妹の場合には、被相続人の父母の出生時から死亡時までの継続した全戸籍謄本

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